民間介護保険を検討時に給付条件・保険約款・責任準備金など6つの確認事項

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女性

民間介護保険を考えているんだけど、何に気を付けたらいいのかな?

このように

  • 現在民間介護保険を検討中
  • 民間介護保険の注意点について詳しく知りたい

など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。

介護の123編集部
介護の123編集部

この記事では、民間介護保険会社の給付条件、保険料の支払い方法、保険料の支払い手段、保険のクーリングオフ制度、保険約款をしっかり読み理解する、民間保険会社の責任準備金、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。

【確認①】民間介護保険会社の給付条件

民間介護保険の給付条件は3つあります。

  1. 公的連動タイプ
    公的介護保険と連動して支払われる
  2. 自社基準タイプ
    民間保険会社独自の認定基準になった場合、支払われる
  3. 公的連動+自社基準タイプ
    公的介護保険と連動し、かつ民間介護保険会社独自の認定基準をクリアしたときに支払われる
介護の123編集部
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この給付条件はだいたいどこの民間保険会社も同じですので、きちんと覚えて加入する前に確認しておきましょう。では、それぞれの給付条件の内容を詳しく説明します。

【1】公的連動タイプ

公的連動タイプでは表示を「公的介護保険制度に定める要介護〇以上の状態に該当していると認定されたとき」などと書かれています。多くは要介護2以上で、要介護4以上と書いている保険会社もあります。

保険会社によっては特約により要介護度を下げることができますのでいざという時のために、お金に余裕があれば付けておくと更に安心です。

【2】自社基準タイプ

自社基準タイプのみの表示は、「寝たきりによる要介護状態になられたとき」または「痴呆症(認知症)による要介護状態になられたとき」になります。

保険料は安いですが、条件が厳しいことが多いです。

こちらも追加条件で、「いずれかの状態が〇〇〇日間続いて医師に診断確定された場合」と書いてある商品がほとんどです。自社基準タイプのみは最近では少なく、公的連動に左右されない唯一の保険商品です。

【3】公的連動+自社基準タイプ

各保険会社で1番多い条件が公的連動+自社基準タイプになります。表示は

公的介護保険制度に定める要介護〇以上の状態に該当していると認定されたとき」または「当社所定の要介護状態になられたとき

この「当社所定の要介護状態」には2種類に分かれ、いずれかに該当する必要があります。

  • 器質性認知症と診断確定され、意識障害がない状態で見当障害があり介助者の介護が必要とする状態
  • 常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできず、かつ衣類の着脱、食事の摂取、入浴、排泄後の処理を自分で行えず、介助者の介護が必要な状態

この2種類の要介護度はおおよそ要介護2に相当する内容です。しかし、各保険会社によって該当する要介護状態の内容が細かく違いますのでしっかり約款を確認することが必要です。

更に追加条件として自社基準には、

上記の「いずれかの状態が〇〇〇日間続いて医師に診断確定された場合」に給付される保険会社が多いです。日数は90日180日など保険会社によって様々ですのでこちらも確認してください。

【確認②】保険料の支払い方法

保険料の支払い方法は色々な方法がありますので無理なく支払っていける方法をお選びください。支払う金額が多い方が割引率も高いです。

保険会社によって取り扱っていない方法がありますので確認してください。

月払い 保険料を毎月支払う
半年払い 保険料を半年に一回支払う。月払いより安い。
年払い 保険料を年に1回支払う。半年払いより安い。
前納 一定の年数分をまとめて支払う。年払いより安い。
ボーナス払い 保険料を年2回のボーナス時に増額して支払う。
一時払い 保険料を一括で支払う。年払いよりも安い。

一般的にまとめて支払い方が保険料を安く抑えることができます。

【確認③】保険料の支払い手段

保険料の支払い手段は様々ありその一部が以下になります。保険会社によって取り扱っていない手段がありますので確認してください。

口座振替 銀行や信用金庫などの預金口座から保険料が自動引き落とし。
クレジットカード払い クレジットカードにて保険料を支払う。
店頭払い 保険会社窓口にて保険料を支払う。
振り込み払い 郵送されてくる振込用紙にて指定金融機関から保険料を支払う。

【確認④】保険のクーリングオフ制度

介護の123編集部
介護の123編集部

保険担当者に言われるがまま契約してしまい納得ができない時にはクーリングオフ制度を利用しましょう。クーリングオフ制度とは、契約後でも一定期間であれば契約を撤回できる制度になります。

まず、1~2日しか日数が経っていないのであれば保険会社に問い合わせをして撤回できるか聞いてみてください。審査段階であればすぐに撤回することが可能です。

クーリングオフの期間は?

クーリングオフの期間は一般的に「契約書面が交付された日と申込みをした日の、いずれか遅い日から8日以内」になります。

保険会社によって10日や15日など違いがありますので契約前に確認しておいてください。

クーリングオフを書面で郵送する

クーリングオフをする場合は、書面に必要事項を記入して保険会社に郵送します。郵送する書面はハガキまたは内容証明郵便にて行います。書き方は以下になります。

〇〇保険会社 御中
私、介護太郎は以下の契約の申し込み撤回を致します。
契約者 介護 太郎 (かいご たろう)
被保険者 介護 太郎 (かいご たろう)
申込日 平成28年2月10日
保険種類 介護保険
平成28年2月12日
住所 東京都千代田区霞が関〇-〇-〇
氏名 介護 太郎  印
連絡先 03-1234-5678

クーリングオフの書面内容は保険約款に記載されておりますのでそちらも確認してください。

クーリングオフができない場合

クーリングオフで注意しなければいけないのが以下になります。該当する場合はクーリングオフができませんので早めに保険会社に連絡して撤回してもらいましょう。

  • 保険契約をすることを明らかにした上で、保険会社、代理店の営業所窓口に予約訪問して申し込んだ契約
  • 保険期間が1年以下の契約
  • 法人、社団等が締結した契約
  • 営業、事業のために締結した契約
  • 保険会社が指定する医師による診査を受けた契約
  • 申込者が自分で指定した場所で申し込んだ契約
  • 通信販売で申し込んだ契約

【確認⑤】保険約款をしっかり読み理解する

介護の123編集部
介護の123編集部

保険契約するときに必ず怠ってはいけないことが保険約款を読むことです。保険約款とは、金融庁の許可のもと各保険会社が契約条件や契約内容を定めた書類になります。

保険約款には小さい文字で保険専門用語がたくさん書いているため保険約款を読む人はほとんどいません。少し読んでも意味が解らなかったりするからです。

では、読まずに理解していないとどうなるのか。

例えば、保険契約を締結してから

  • そんなことは知らなかった
  • 聞いていない

となっても保険会社と加入者との合意のもとでの保険契約になるため、たとえ保険約款を読んでいなくても成立しています。

条件をしっかり読んでいなかったために要介護状態になったのに支払いがされないということもあります。

中途解約をしてしまうと、給付条件によってはお金が一銭も貰えない場合がありますのできちんと保険約款を読み理解することが大切です。

【確認⑥】民間保険会社の責任準備金

民間保険会社を決める基準として保険料が安いから良いとかCMでやっているし聞いたことがあり有名だから良いと思っていませんか?

介護の123編集部
介護の123編集部

民間保険会社の良し悪しの基準は「責任準備金」が保険収入に対してどれだけあるかが一番重要なポイントになります。

責任準備金とは
将来、保険会社が保険加入者に支払うために積み立ててあるお金(給付金、解約返戻金など)になります。保険会社は保険業法の定めにより義務付けられているため、必ず一定額以上は準備しておかなければいけません。

そして責任準備金が十分にないと万が一の時に支払いができません。収入保険料が安定していれば毎年一部を責任準備金に積み立てていくことができます。

保険会社の責任準備金がどれくらいあるのか調べたい場合は、各保険会社のホームページにある決算書で確認することができます。わからない場合は保険会社の担当者に聞いてみてください。

おわりに

いかがでしたか?保険内容は年齢、性別、要介護状態により各保険会社さまざまです。理想は毎月の支払いが安く、給付額が多いところが良いですが、しっかり保険約款を読み給付条件などを確認し自分に合った保険を見つけてくださいね。

 

民間介護保険
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