訪問介護を利用してみたいけど、どんなサービスなのかしら?
このように
- 訪問介護を利用してみたいけど、どんなサービスか詳しく知りたい
- 訪問介護をどうやって選べばいいかわからない
- 訪問介護の料金・費用が気になる
など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。
この記事では、訪問介護(ホームヘルプ)のサービス内容、料金・費用、利用条件、1日の流れ、メリット・デメリット、利用方法・選び方、事業所数、利用者数、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
訪問介護(ホームヘルプ)とは
自宅で受けられるサービス
「訪問介護」とは、在宅生活を送る利用者に対し訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に訪問して、入浴介助や排泄介助、食事介助等の介護、調理や洗濯、掃除などの日常生活上の援助を行う介護保険のサービスです。
訪問介護は、自立した在宅生活を継続できるように支援することが役割です。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に入居中の場合でも、訪問介護を利用することが可能です。(特定施設は除きます。)
利用できる対象者
介護保険を利用して訪問介護のサービスを利用するには要介護1以上の認定を受けている必要があります。そのため、要支援1と2の方は利用することはできません。
要支援1.2の方は市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスとして「介護予防訪問介護に相当するサービス」と今までの介護予防訪問介護より人員基準等を緩和して生活援助に特化した「基準緩和型サービス」を利用することが出来ます。
訪問介護の事業所数
訪問介護の事業所数は2013年で3万272、2014年で3万1656、2015年で3万2636、2016年で3万3262、2017年で3万3445、2018年で3万3284と、今まで増加を続けていましたが2017年度には減少に転じました。
高齢者の人数は増加していることから訪問介護事業所の減少は、働き手の不足や競争の激化、事業所の統廃合などが影響していると考えられています。
訪問介護の利用者数
訪問介護の受給者数(利用者数)は2013年で91万5600人、2014年で94万6500人、2015年で97万400人、2016年で98万2200人、2017年で99万6200人、2018年で100万7600人と、徐々に増加している傾向が見られます。一月の利用者数は、約100万人で利用者の60%が要介護2以下になっています。
訪問介護で提供されるサービス内容
訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問しサービスを提供します。利用できるサービスは大きく3つに分けることが出来ます。
- 身体介護
- 生活援助
- 通院時の乗降介助
身体介護(入浴・排せつ・食事等の介護)
身体介護は、訪問介護員が自宅を訪問し利用者の身体に直接触れて行うサービスです。具体的には以下のような内容が該当します。
食事介助
食事中の見守りや介助を行います
排泄介助
トイレやポータブルトイレの利用介助、おむつ交換を行います
清拭
入浴が難しい場合などに身体の清潔を保つためにお湯などで身体を拭きます
入浴介助
入浴することが困難な方に入浴の手伝いをします
体位変換
身体の位置を自分で変えることが難しい方の身体の位置を変えて血行障害などを防ぎます
移動介助
車椅子への移動など移動する時の介助をします
外出介助
一人で外に出ることが難しい方に外出の手助けを行います
起床・就寝介助
起き上がりの手伝いやベッドからの移動などを手伝います
服薬介助
服薬の手伝いを行い飲み間違いが起こらないような見守り介助をします
なお、訪問介護では医療行為(点滴・経管栄養・点眼・摘便・インスリン注射など)に該当することを行うことは出来ません。
生活援助(掃除・洗濯・買い物・調理等の生活の支援)
生活援助は、身体介護以外で利用者が日常生活を営むことを支援するサービスです。具体的には以下のような内容が該当します。
掃除
部屋やトイレの掃除、ゴミ出しなどを行います
洗濯
衣類の洗濯、乾燥、片付け、アイロンがけなどを行います
ベッドメイク
シーツ交換や布団カバーの交換などを行います
衣類の整理や被服の補修
衣類の整理やボタン付けなどの被服の補修を行います
調理・配膳・下膳
一般的な調理、配膳や片付けを行います
買い物や薬の受け取り
日用品の買い物や処方薬の受け取りを行います
通院介助(乗車・移送・降車の介助支援)
「通院等乗降介助」と呼ばれるサービスで、一般的には「介護タクシー」と呼ばれます。訪問介護員の資格を持つ運転手が、車への乗降や移動介助を行います。
要介護1以上の場合に利用することが可能で、ケアプランに位置づける必要があることから利用にあたってはケアマネジャーに相談が必要となります。
介護タクシーの運賃については介護保険からの給付(支払い)はありませんので、利用者の自己負担となります。
訪問介護で受けられないサービス
訪問介護は、介護保険という公的保険を使って行うサービスなので「受けられないサービス」も厳密に決められています。
利用者以外の方への援助に該当する行為
介護保険は、事業所と個人との契約です。利用者以外の方への援助に介護保険を利用することは出来ません。具体的には以下のようなことが受けられないサービスです。
- 利用者以外の食事を作ることや洗濯をすること
- 配偶者や家族を介護すること
- 利用者が使用する居室以外の清掃 など
日常生活の援助に該当しない行為
訪問介護では、日常生活に今すぐ必要なもの以外は介護保険を利用することは出来ません。具体的には、以下のようなことが受けられないサービスに該当しますが、訪問介護事業所によっては介護保険外(保険を利用しない自己負担)のサービスとして対応可能な事業所もあります。
- 草むしりや庭木の手入れ
- ペットの世話
- ワックス掛けや窓のガラス拭き、大掃除 など
医療行為に該当する行為
訪問介護では、医療行為に該当しない爪切りや血圧測定、検温などは身体介護のサービスとして受けることが可能ですが、医療行為に該当する行為は受けることが出来ません。具体的には以下の行為等が該当し、在宅生活で必要な場合は訪問診療や訪問看護など医療の専門職から対応してもらう必要があります。
- インスリン注射や血糖測定
- 経験栄養や痰の吸引 ※
- 浣腸や手機嫌
- 点眼や軟膏の塗布 など
上記のような介護保険制度では利用できないサービスは民間企業などが運営する「介護保険外サービスの自費訪問介護」を利用することでサービスを受けることが可能です。
「生活援助中心型」の訪問介護の回数制限とは?
2018年10月以降に生活援助が中心となる訪問介護の利用回数が基準の回数を超える居宅サービス計画は、市区町村へ届出をすることが義務付けられました。
厚生労働大臣が定める基準の回数(1カ月あたり)
要介護 状態区分 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介護に続いて生活援助を行う場合は回数に含みません。
訪問介護(ホームヘルプ)にかかる料金・費用
訪問介護の1日にかかる料金の計算方法は以下になります。
介護保険のサービスは、「利用したサービスの単位数(点数)の合計」のうち、負担割合証に記載された1~3割の自己負担を負担します。
1単位は地域により1円~1.14円で計算されます。
サービス事業所の地域、体制、内容、時間帯により料金は変わってきます。
身体介護
援助項目 | 所要時間 | 単位数 | 自己負担額 |
身体1 | 20分未満 | 183単位 | 183円 |
身体2 | 20分以上30分未満 | 274単位 | 274円 |
身体3 | 30分以上1時間未満 | 435単位 | 435円 |
身体4 | 1時間以上 | 635単位 | 635円 |
身体5 | 1時間30分以上 (30分増すごとに) |
91単位 | 91円 |
※料金表は1単位1円として1割負担の場合
生活援助
援助項目 | 所要時間 | 単位数 | 自己負担額 |
生活2 | 20分以上45分未満 | 200単位 | 200円 |
生活3 | 45分以上 | 246単位 | 246円 |
※料金表は1単位1円として1割負担の場合
身体介護に引き続き生活援助を行う場合
援助項目 | 所要時間 | 単位数 | 自己負担額 |
生活2 | 20分以上45分未満 | 347単位 | 347円 |
生活3 | 45分以上70分未満 | 419単位 | 419円 |
生活3 | 70分以上 | 492単位 | 492円 |
※料金表は1単位1円として1割負担の場合
通院時の乗車・降車等介助
援助項目 | 単位数 | 自己負担額 |
片道 | 98単位 | 98円 |
往復 | 196単位 | 196円 |
※料金表は1単位1円として1割負担の場合
各種加算
初回加算 | 200円/回 | 初回のみ |
緊急時訪問加算 | 100円/回 | サービス計画に無い 訪問介護を行った場合 |
生活機能向上 連携加算 |
100円/回 | 医師・リハビリ専門職等が 一緒に訪問し共同で計画書を 作成した場合 |
通院等 乗降介助 |
108円/回 | 通院時での車両の乗降介助 を行った場合 |
介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
加算率 13.7% |
月の合計単位数に加算 |
介護職員等特定 処遇改善加算Ⅰ |
加算率 6.3% |
月の合計単位数に加算 |
※料金表は1単位1円として1割負担の場合
割増料金
時間 | 割増料金 | |
夜間 | 午後6時から午後10時まで | 25% |
早朝 | 午前6時から午前8時まで | 25% |
深夜 | 午後10時から午前6時まで | 50% |
※支給限度額の範囲内であれば介護保険の対象になります。
キャンセル料金
キャンセル料金 | |
前日の連絡 | 無料 |
当日の連絡 | 基本サービス料の10% |
※キャンセル料金は事業所によって異なります。
訪問介護(ホームヘルプ)の一日の流れ
介護保険のサービスは、「計画があって、契約をして、予定に基づいてサービスが提供」されます。
例えば、以下のような流れで一日のサービスが提供されます。
- サービス提供票で決められた日時に、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問します
- ケアプラン、訪問介護計画に則って「身体介護」、「生活援助」のサービスが行われます
- サービスが終わったらホームヘルパーが利用者、ご家族にその日にサービス内容について説明が行われます。その時に、要望を伝えたり次回の予定を確認したりすることも可能です。
- 朝8時半移動自宅から最初の利用者宅まで移動
- 9時1件目の訪問Aさん利用者宅へ訪問。60分の生活援助(料理や掃除など)を行う
- 10時移動次の利用者宅まで移動
- 10時30分2件目の訪問Bさん利用者宅へ訪問。60分の生活援助(料理や掃除など)を行う
- 11時30分休憩昼食休憩
- 12時30分移動次の利用者宅まで移動
- 13時3件目の訪問Cさん利用者宅へ訪問。60分の身体介護(入浴、排せつ)を行う
- 14時移動次の利用者宅まで移動
- 15時4件目の訪問Dさん利用者宅へ訪問。60分の生活援助(料理や掃除など)を行う
- 16時直帰利用者宅から直帰。電話で翌日のスケジュールの確認をし、業務終了。
訪問介護(ホームヘルプ)のメリット
【メリット1】住み慣れた自宅で介護を受けることが出来る
介護保険法では、「介護保険は(略)可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。」(第二条4項)と規定されています。
生活環境が変わることは、利用者にとっては大きな負担となります。住み慣れた居宅(自宅)で介護受けながら生活を続けられることは、利用者にとって大きなメリットと言えますし、介護保険法の趣旨からも推進されています。
【メリット2】施設入所に比べ費用がかからない
住み慣れた自宅での生活であれば、施設に入所して介護を受けながら生活するよりも少ない費用で生活を送ることが出来ます。特に、有料老人ホームのような民間の施設の場合は、月額数十万の負担となる場合も少なくありません。
在宅介護の場合は、区分支給限度額内(要介護度毎に決められた保険を利用できる範囲)の利用であればそれほどの高額にはなりません。
【メリット3】一人ひとりにあったサービスを受けることが可能
施設入所の場合は、集団生活になりますのでどうしても画一的な介護の提供とならざるを得ません。訪問介護の場合はその方の自宅でサービスが提供されるので、その方に最適なサービスを提供してもらうことが可能だと言えます。
訪問介護(ホームヘルプ)のデメリット
【デメリット1】家族以外の人を自宅に入れる
訪問介護は、ホームヘルパーが自宅に入りサービスを提供します。当然ですが、家族以外の方が自宅に入ることになるので家族以外が自宅に来ることが苦手な場合はサービスの利用自体が難しくなるというデメリットがあります。
【デメリット2】限られた時間の中でサービスを行われる
訪問介護は、介護保険を利用してサービスが提供されるので、決められた時間の中で決められた業務を行わなくてはいけません。
お手伝いさんやボランティアさんではないので、プラスアルファのサービスを期待する場合は自費サービスを利用するなどが必要となる場合もあります。
【デメリット3】ヘルパーさんとの相性が合わない場合もある
場合によってはホームヘルパーの方との相性が合わない場合も考えられます。でも介護保険の利用は「契約の上に成り立っている」ので、合わないと思ったらケアマネや事業所の責任者の方に変更をお願いすることも可能です。
あまりにサービスや態度が悪いなど、明らかに向こうの落ち度であれば交代をお願いすることも可能です。
人員の配置基準
訪問介護事業所には、以下の職種の配置が義務付けられています。
訪問介護員(ホームヘルパー)
実際に訪問介護を提供してくれる職員さんです
介護職員初任者研修や介護福祉士など、介護に関する資格を持って仕事をします
サービス提供責任者(サ責)
訪問介護計画の作成や利用の調整、ケアマネとの連携や職員の管理など多岐に渡る業務を行います
イメージとしては、施設の相談員のような業務を行います
管理者
主な仕事は事業所の管理業務ですが、他の職務との兼務が可能です
設備基準
訪問介護に必要な設備は以下のように定められています。
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画
利用申込を受け付けることが出来るスペースやプライバシーに配慮して相談に対応が出来るスペース
訪問介護の提供に必要な設備や備品
衛生管理が出来るよう手指洗浄をするための設備など感染予防に必要な設備、その他事業所運営に必要な備品
訪問介護(ホームヘルプ)の利用方法
訪問介護を利用するためには、要介護認定を受けている必要があります。
要介護認定を受けていない場合は、事前に役所や地域包括支援センターに相談の上、介護認定を受けるようにします。
①介護支援専門員(ケアマネジャー)の依頼
介護保険の認定を受けて介護サービスを利用する場合は多くの場合、介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談します。介護支援専門員は、在宅生活を送る上で必要なサービスを計画してくれたり、事業所との間に入って連絡調整をしてくれたりする、「在宅生活のコーディネートを主な仕事」としています。
介護支援専門員への依頼は、役所や地域包括支援センターに相談して紹介をしてもらうのが一般的ですが、途中で変更することも可能です。
なお、介護支援専門員への依頼は全額介護保険から給付(支払い)が行われますので無料で担当をしてもらうことが可能です。
②ケアプランの作成
介護支援専門員が本人や家族に面談し、状態や本人家族の意向・思いを確認し「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。在宅介護サービスは、ケアプランに則ってサービスを組み立てていきます。
実際のサービスの利用にあたっては、介護支援専門員が「サービス利用票」を作成し立てられた予定に基づいて各サービス事業所がサービスを提供します。
訪問介護を希望する場合は、予め介護支援専門員にその希望を伝えて最善なサービスを組み立ててもらいます。
③契約
訪問介護サービスを利用する前には、利用者とサービス事業所が契約を結びます。ここまで来て、ようやく訪問介護サービスを利用することが可能です。
訪問介護事業所(ホームヘルプ)の選び方
訪問介護事業所は、全国で3万を超える数があります。
事業所には、「通常の実施地域」として決められたエリアがあり、自宅がある住所が訪問可能かどうかが「利用できる事業所かどうか」の目安になります。
介護支援専門員の意見を聞き、言われるがままではなく自分から探すようにすることもポイントです。
介護サービスは、お世話になっているという気持ちから、一度利用を始めるとなかなか事業所を変更しにくいという特性があります。サービスの利用が始まると多くの場合、長い付き合いになりますので出来る限り納得できて信頼できる事業所を選ぶようにしましょう。
複数の事業所を比較・検討する
事業所を選択する場合は、一つの事業所にこだわらず複数の事業所を比較することが重要です。
当サイトが厳選した利用満足度の高い老人ホーム検索サイトをまとめましたので参考にしていただければ幸いです。
参考 【資料請求無料】老人ホーム・介護施設検索サイト比較ランキング
参考 【プロに相談】老人ホーム・介護施設検索サイト比較ランキング
実際の事業所の提供内容については、パンフレットや料金表、重要事項説明書から見る事が出来ます。
以下のようなポイントを見て比較してみてください。
- 料金表の確認
介護保険が利用できる部分は原則料金の違いはありません。ですが、「加算」に該当する部分は、事業所の体制や出来ることによって料金が変わります。加算が多くある事業所については、資格者が多かったり様々な時間に対応していたりと手厚い体制であることが伺われます。 - 職員体制
実際に訪問に来てもらう訪問介護員の資格や人員体制、ヘルパーの変更が可能かどうか - 協力医療機関の確認
なにかあった場合、すぐに対応してくれる医療機関はあるのか - 営業日や対応可能時間の確認
土日祝日、年末年始も可能なのか、24時間対応可能なのか - 自費サービスの利用の可否や内容について
介護保険が利用できないサービスの自費利用が出来るかを確認します。自費サービスを他の事業所に頼むよりは、馴染みの事業所で引き受けて貰える方が話しが早い場合が多くあります。
サービス提供者の対応・知識を確認する
介護保険の重要事項説明書などは、専門的な言葉で書かれている場合も少なくありません。
分からない事は、介護支援専門員や事業所のサービス提供責任者に確認するなどして出来る限り疑問を解決してから契約をすることが重要です。
サービスを提供する側と受ける側は、どうしても知識や経験に格差があります。利用者からの疑問が無ければ「理解している」として考えてしまいますので、分からない事をその場で聞くことは恥ずかしいことでもなんでもありません。
「カンファレンス」「アセスメント」「モニタリング」など、専門用語やカタカナ言葉を使用する事業所は、相手への配慮が欠けている事業所と言っても過言ではありません。知識のある人ほど、平易な言葉で相手に伝えることが出来るものです。
契約内容を確認する
ここまで説明を受けて納得したうえで契約をします。
契約内容は、「契約書」や「重要事項説明書」に記載されることになりますので、利用を継続する間は保管しておきましょう。介護保険は、法改正により利用料金が変更となる場合もあります。
その場合は、重要事項説明書の差替えや変更通知などが出されます。
おわりに
訪問介護は在宅生活を継続していくうえで、とても有効な在宅介護サービスの一つです。事業所も数多くあり全てを比較することは容易ではありません。
介護は「初めての経験」になることが多くあります。実際に使ってみなければ分からない事も多くありますので、疑問な点や分からない点は介護支援専門員や責任者に確認して疑問を無くすようにして納得のいく介護サービスを受けるように心掛けてください。
出来る限り利用者や家族がストレスを感じずに在宅生活を送るためにも、訪問介護は有効なサービスです。