親に介護が必要になって介護保険の申請しなくちゃいけないんだけど、申請はどうすればいいの?
このように
- 介護保険の申請方法について詳しく知りたい方
- 介護保険の申請方法の流れが知りたい方
など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。
この記事では、介護保険の申請方法とは、介護保険の申請方法の流れ、本人以外の申請方法、要介護認定の有効期間、要介護認定に不服の場合は、区分変更申請、認定前でもサービスは利用できる、非該当(自立)で受けられるサービスは、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
介護保険の申請方法
介護保険制度では、65歳を迎えると介護保険被保険者証が市区町村から交付されることになっていますが、そこには要介護度の記載はありません。
介護保険サービスは、要介護(要支援)認定を受けることで初めて利用することが可能です。介護保険のサービスを利用するための第1段階として、要介護認定の申請を行います。
申請場所
介護保険の申請には、住民票がある市区町村の介護保険を担当する窓口に相談を行います。
自治体により担当の課の名称は異なりますが、「介護保険の申請をお願いしたい」旨を伝えれば担当課を教えてもらうことが出来ます。
また、市区町村の窓口以外でも地域包括支援センターやケアマネジャーの所属する居宅介護支援事業所に相談して、申請を代行してもらうことも可能です。
必要なもの
介護保険の申請には以下の書類が必要となります。市区町村により異なる場合がありますので、予め電話やホームページなどで確認しておくと何度も手続きに行く手間を減らすことが出来ます。
- 介護保険被保険者証
65歳を迎えている場合には、介護保険被保険者証が交付されていますのでそれを持参します。なお、40歳以上65歳未満で介護保険の申請を行う場合には医療保険証が必要となります。 - マイナンバーカード
個人番号カードや通知カードが必要です。 - 本人確認書類
申請を希望する方の確認書類が必要です。また、家族等が代理で申請を行う場合には代理の方の本人確認書類が必要となります。
介護保険の申請方法の流れ
要介護認定は、その後の介護サービスの利用に大きく影響し、公正・公平を期すため複数の段階を踏んで慎重に審査が行われます。
必要書類の提出
本人もしくは代理の家族等により、「要介護・要支援認定申請書」及び必要書類の提出を行います。
そこでは、主治医に求める意見書の手配に必要な情報(病院名や医師名など)の確認も行われます。なお、要介護認定の申請や主治医の意見書については費用の負担はありません。
訪問調査・認定調査
市区町村の担当者やケアマネジャーが直接、申請者を訪問し全国共通の項目について心身の状態等の聞き取りを行います。
入院中の場合には入院先に訪問をしてもらうことも可能ですが、病気などにより状態が安定していない場合には調査が出来ない場合もあります。
たまに、部外者の方が調査をする時だけ「普段の様子とは異なりしっかりとする高齢者」がいたりするため、日頃の様子がよく分かる家族等が立ち会うようにしましょう。
参考 介護保険の認定調査とは
一次判定(コンピュータ判定)
訪問調査の結果などをもとに、厚生労働省による全国一律のコンピュータソフトを利用して要介護度(要支援)の判定を行います。
二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果や、主治医の意見書、訪問調査で確認した特記事項などを基にして二次判定を行います。
二次判定の内容は「医療」(医師や薬剤師等)、「保健」(看護師や保健師等)、「福祉」(社会福祉士等)など5名程度のメンバーで構成される「介護認定審査会」により要介護認定の審査判定が行われます。
要介護認定の通知
要介護認定の通知は、原則として申請から30日以内に本人へ通知されます。「要支援1.2」もしくは「要介護1~5」の7段階で判定され、介護が必要ないと判断された場合には「非該当(自立)」となります。
本人以外の申請方法
介護保険の申請は認定を受けようとする被保険者証本人が行うことが原則です。
しかし、認知症や身体状況から本人が申請に行くことが難しい場合には本人以外の家族等が申請を行うことが出来ます。
また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院でも代行申請をすることが認められています。
代理での申請の場合には印鑑が必要となる場合もあります。
要介護認定の有効期間
要介護認定の有効期間は、初回と変更申請を行った場合には原則として6ヶ月(状態に応じて3から12ヶ月まで設定可能)と決められています。
また、認定期間を満了して更新する場合には原則12ヶ月(状態に応じて3から36ヶ月まで設定可能)の有効期間が決められます。
介護サービスを利用する人数は年々増加しており、以前と比較すると要介護認定の有効期間が長期化する傾向が見られ、2018年からは更新の場合で一定の要件を満たしていれば3年という長期間の有効期間が設定される場合もあります。
要介護認定に不服の場合は?
要介護認定を受けた場合で、その要介護度に納得できない場合は担当のケアマネジャーや市区町村に相談をしましょう。
しかしそれでも納得が出来ない場合には都道府県に設置された「介護保険審査会」に不服を申し出ることが出来ます。
なお、不服の申し出は結果の通知を受け取ってから60日以内に行う必要があります。
参考 介護保険の介護認定不服申し立てとは|区分変更の申請との違いは?
区分変更申請
要介護度と実際の心身の状態に乖離がある場合には、いつでも区分変更申請を行うことが出来ます。
区分変更申請とは、有効期間の満了を待たずに要介護度の変更を申請するものです。
- 介護度が高くなることのメリット
利用できるサービスを増やすことが出来る - 介護度が高くなることのデメリット
一回あたりの利用料金が高くなる
そのため担当のケアマネジャーと相談のうえ慎重に行いましょう。
認定前でもサービスは利用できる
介護保険サービスは、要介護認定結果が出る前でも利用することが出来ます。要介護認定は、申請から30日以内に結果を出すこととされていますが、認定結果は申請日に遡って有効となります。
そのため、急ぎで介護サービスが利用したい場合には認定前であってもサービスの利用は可能です。
ただし、要介護認定の結果「非該当」となってしまった場合には介護サービス費用を全額自己負担しなくてはいけません。
またサービスによっては要介護でないと利用できないものもあり、要支援か要介護か判断がつかない場合など、事業所から利用を保留される場合もあります。
入院中は利用できない
介護保険サービスは入院中に利用することは出来ません。入院中は医療保険を利用しますが制度上、医療保険を利用中には介護保険を同時に利用できないことになっています。
なお、介護保険は入院中にも申請を行うことは出来ますので、退院後に速やかにサービスを利用したい場合には入院中に申請を行いましょう。
非該当(自立)で受けられるサービスは?
介護保険申請の結果、非該当(自立)の場合には介護保険サービスを利用することは出来ません。
しかし非該当の判定であっても、基本チェックリストを受けて対象と認められた場合には総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の訪問型サービスや通所型サービス、一般介護予防事業を利用することが出来ます。
なお、総合事業で提供されるサービスは、各自治体により異なります。
基本チェックリスト
基本チェックリストとは、日常の外出状況や食生活の状況など25項目の質問に答えることで、運動状況や栄養状況、認知機能など介護状態になりやすい項目についての低下を調べるものです。
介護サービスの利用希望がなくても、基本チェックリストで心身の状態を把握することにより介護状態の予防につなげることが重要です。
参考 基本チェックリスト
おわりに
介護保険サービスを利用する方は年々増加しています。75歳以上の4分の1が要介護認定を受けているという統計があり、その数は増加し続けています。
介護離職や老老介護、独居高齢者の増加なども社会問題となっています。
介護保険という公的サービスを利用することで、本人のみならず家族も安心した生活を送ることが可能です。介護保険申請は、そのための第一歩になります。