総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは

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総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)ってなに?

このように

  • 総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について詳しく知りたい方
  • 総合事業のメリット、デメリットが知りたい方
  • 総合事業サービスの利用の流れが知りたい方

など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。

介護の123編集部
介護の123編集部

この記事では、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは、従来の介護予防事業との違い、一般介護予防事業とは、総合事業のメリット・デメリット、総合事業サービスの利用の流れ、についてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは、

市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの

と定義されています。

具体的には、

  • 介護予防・生活支援サービス事業
  • 一般介護予防事業

に分けられ、サービスを利用することで要介護状態等になることを防ぐ目的があります。

従来の介護予防事業との違いは?

介護予防事業はこれまで介護認定の結果、非該当(自立)の方のみを対象として、

  • 「一次予防」
    健康な方を対象に発病を予防する取り組み(健康づくり、疾病予防)である
  • 「二次予防」
    すでに疾病を保有する方を対象に症状が出る前の早期発見や早期治療をする

が行われてきました。

2015年度の介護保険改定で総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)として、

  • 「一般介護予防事業」
    65歳以上の全ての方を対象
  • 「介護予防・生活支援サービス事業」
    65歳以上の全ての方と要支援認定を受けている方や基本チェックリストを受けている方を対象

構成された取り組みが始まりました。

参考 基本チェックリスト

総合事業では、それぞれの市区町村の実情に応じた取り組みが行われています。

新しい総合事業では、地域住民やボランティア、NPO、民間企業などを活用し高齢者を支援するとともに高齢者が支え手側に回ることができることも特徴です。

介護予防・生活支援サービス事業とは

介護予防・生活支援サービス事業とは、高齢者の在宅生活を支えるためボランティアや民間の事業主体が生活支援や介護予防を提供するサービスです。

対象者

介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、

  1. 要支援認定を受けた方
  2. 基本チェックリストで生活機能の低下が見られる「事業対象者」に該当した方

になります。

サービス内容

介護予防・生活支援サービス事業では、以下の4つのサービスが提供されます。

訪問型サービス

訪問型サービスでは、以前の「介護予防訪問介護」に相当するサービスの他に下記のようなサービスが提供されます。

  • 訪問型サービスA(基準緩和型サービス)
    事業所に所属する職員が自宅を訪問し、調理や洗濯、掃除などの生活援助を行います。身体介護は行われません。サービスを提供する事業所の資格要件等が緩和されているため基準緩和型と呼ばれます。
  • 訪問型サービスB(住民主体による支援)
    地域住民のボランティアなどを中心に、掃除や洗濯、ゴミ出しなどの日常の生活援助を行います。提供される支援や利用料金は実施する団体により異なります。
  • 訪問型サービスC(短期集中予防サービス)
    保健師や理学療法士等が訪問し、生活相談や指導を行い生活機能の維持や向上を図るサービスです。概ね3~6ヶ月の短期間で行われます。
  • 訪問型サービスD(移動支援)
    訪問型サービスBに準じ、移送前後の生活支援を提供します。

通所型サービス

通所型サービスでは、以前の「介護予防通所介護」に相当するサービスの他に下記のようなサービスが提供されます。

  • 通所型サービスA(基準緩和型サービス)
    人員基準等を緩和して、運動やレクリエーションを行い、身体介護を必要としないサービスです。
  • 通所型サービスB(住民主体による支援)
    地域住民やボランティアにより自主的な通いの場を提供するサービスです。
  • 通所型サービスC(短期集中予防サービス)
    生活機能を改善するため、運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを3~6ヶ月の短期間で行うサービスです。

その他の生活支援サービス

栄養改善を目的とした配食サービスや住民ボランティア等が行う見守り、訪問型や通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援からなるサービスです。

介護予防ケアマネジメント

要支援者等に、総合事業によるサービスが適切に提供できるように地域包括支援センターまたは委託を受けた居宅介護支援事業所によりケアプランが作成されます。

具体的な取り組み

助け合いサービス(訪問型住民主体による支援)

市民ボランティア等による定期的な声かけや見守り、玄関先でのちょっとした生活支援(ゴミ出しなど)を行います。ちょっとした困りごとの助け合いで自立した生活が維持・改善される方が対象です。
参考 大阪府東大阪市

元気応援通所事業(通所型基準緩和型サービス)

デイサービスセンター等で自立支援を目的とした生活機能訓練や社会交流の場を提供します。
参考 兵庫県加東市

再見!生活プログラム(通所型短期集中予防サービス)

リハビリテーション専門職が掃除や洗濯、買い物などの生活に必要な活動ができることを目指して作成した、運動等のプログラムを受けることができます。
参考 兵庫県明石市

一般介護予防事業とは

一般介護予防事業は、市区町村が介護予防のため住民同士の助け合いやNPO・社会福祉法人などの事業主体との連携を通じて、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるようにする取り組みです。

一般介護予防事業は地域の実情により行われる取り組みが異なります。

対象者

一般介護予防事業の対象者は、

  1. 65歳以上である第1号被保険者の全ての方
  2. その支援のための活動に関わる方

になります。

サービス内容

一般介護予防事業は、地域の実情に合わせた効果的・効率的な介護予防の取り組みとして以下の5事業で構成されます。

  • 介護予防事業対象者の把握事業
    収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる
  • 介護予防普及啓発事業
    介護予防活動の普及や啓発を行う
  • 地域介護予防活動支援事業
    住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う
  • 介護予防事業評価事業
    介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う
  • 地域リハビリテーション活動支援事業
    介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施

具体的な取り組み例

一般介護予防事業では、各市区町村の実情に応じた様々な取り組みが行われています。多くの市区町村では、ホームページなどで取り組みについて紹介しています。

さがみはら・ふれあいハートポイント事業

高齢者の皆さんがボランティア活動を通じて地域貢献、社会参加することで介護予防の促進を図ることを目的とし、市指定の福祉施設などでのボランティア活動の実績に応じて報償金を交付
参考 神奈川県相模原市

介護予防講座

脳の健康度測定として、画像と音声に沿ってテストを行い、脳の健康度(脳の5つの機能)を測定します。テストの実施、結果の返却・ミニ講話の2回コースです。
参考 新潟県長岡市

健康長寿はつらつフェスティバル講演会

毎年素敵な講師をお招きし、健康長寿の取組みや若さの秘訣について、お伝えする講演会です。
参考 東京都練馬区

転倒骨折予防教室

地域高齢者の転倒予防を目的とした運動教室の実施を支援するため、地域に理学療法士等を派遣しています。
参考 沖縄県豊見城市

自主的な介護予防活動の立ち上げ支援

介護予防には、体操などの取り組みをおおむね週1回以上継続することが効果的です。誰もが参加しやすい身近な地域で、住民の皆さんによる自主的な介護予防活動を展開していくことをめざしています。
参考 三重県四日市市

総合事業のメリット

すぐにサービスを利用することができる

要介護認定を受ける必要がなく、基本チェックリストはすぐに結果が出るのでサービスの利用までに時間がかかりません。

幅広くサービスが提供されるため、必要なサービスを受けることができる

総合事業では、例えば同じ通所サービスであっても一律のサービスではなく幅広くサービスが提供されるため利用者のニーズや状態にあったサービスを利用することができます。

事業所にとってはサービス提供のすそ野が広がる

総合事業では、要介護認定を受けていない方にもサービスを提供できるので、サービス提供ができる対象が広がります。

総合事業のデメリット

自治体により提供されるサービスの格差がある

全国一律の基準で提供される介護保険サービスとは異なり、市区町村が実状に応じて基準や費用を定めるため、居住している自治体によりサービスの質、提供される量、費用が異なります。

特に住民が主体となって活動するサービスにおいては、全ての自治体でまんべんなくサービスが提供されない恐れもあります。

サービスの質と安全に対する不安

総合事業では、資格や経験を積んだ介護職員ではない方もサービスの提供者として期待されているため、サービスの質や安全に対して懸念する声もあります。

事業所にとっては報酬単価が引き下げられる可能性がある

既存のサービスより基準が緩和されると同時に、報酬が引き下げられ恐れがあります。また、介護サービスと総合事業の両方を提供するにあたり仕事量が増大する可能性があります。

総合事業サービス利用の流れ

総合事業のサービスを利用するための流れは以下の通りです。

総合事業サービス利用の流れ
  • 相談
  • 要介護認定・基本チェックリスト
  • サービス事業対象者になる
  • ケアプランの作成
  • 事業所と契約して利用または一般介護予防事業の利用

相談

地域包括支援センターや自治体の窓口、居宅介護支援事業所などに総合事業サービスの利用や介護認定について相談をします。

 

要介護認定・基本チェックリスト

介護サービスの利用を希望する場合には要介護認定を受け、介護サービスを受ける希望がなく総合事業のサービスを希望する場合には基本チェックリストで心身の状況を確認します。

 

サービス事業対象者になる

要支援認定を受けた場合や、基本チェックリストで事業対象者と判断された場合には「介護予防・生活支援サービス事業」を利用することができます。

なお、基本チェックリストでサービス事業対象者とならなかった場合や、基本チェックリストを受けていない場合でも65歳以上の方は「一般介護予防事業」を利用することができます。

 

ケアプランの作成

介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネジャーよりケアプランを作成してもらい、介護計画にもとづいてサービスを利用します。

 

事業所と契約して利用

事業所と利用者が契約をしてサービスが提供されます。

一般介護予防事業の利用

一般介護予防事業は、それぞれの自治体の窓口で相談・申し込みを行ったうえで利用します。

おわりに

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)は、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう地域で支える仕組みとして始まりました。

また、地域住民が積極的に事業に参加することでその方々の介護予防になることも期待されています。

地域社会の繋がりが希薄になりつつある現代で、総合事業がどのように地域を支え、発展していくかは制度の使いやすさや分かりやすさも重要な指標となります。

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