介護の紹介予定派遣とは?給料・雇用期間・メリット・デメリットを解説

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女性介護士

介護の紹介予定派遣について知りたい。

男性介護士

介護の紹介予定派遣のデメリットってあるのかな?

上記のように介護の紹介予定派遣についての色々な疑問はこの記事を読むことで解決できます。

介護の123編集部
介護の123編集部

この記事では介護の紹介予定派遣とは?賃金・給与、勤務・待遇、雇用期間、ほかの派遣との違い、メリット・デメリットついてわかりやすく解説しましたのでぜひ参考にしてみてください。

紹介予定派遣とは

紹介型派遣とは

紹介予定派遣とは派遣先に一定期間雇用された後に直接雇用されることを予定して派遣される働き方です。この形態で人材派遣を受ける企業は、一般の派遣ではなく紹介予定派遣であることを契約時に確認することが必要です。

紹介予定派遣を受ける派遣先は、通常の派遣契約中は行えない職員への求職の意思確認や採用内定、派遣就業前の面接や履歴書の送付なども行うことが可能になります。

労働者は派遣元との雇用契約を結んで、派遣先で就業しますが、一定期間経過後は派遣先企業と労働者、双方が合意すれば直接雇用の契約を結ぶことになり、労働者は派遣会社との契約終了後、その企業に社員または契約社員等として就業します。

自社に適した良い人材を雇用したい企業にとっては、その人の仕事の能力などを直接雇用前に見極められるので、試用期間の設ける代わりに利用しやすい派遣方法です。

紹介予定派遣の図2

紹介予定派遣の賃金・給与

介護の紹介予定派遣の賃金・給与

派遣期間中の賃金は派遣元から時給での支払いになり、他の形態の派遣に比べると多少高めの水準になっています。

直接雇用後の給与については、派遣期間中の勤務状況や能力でも判断されるので、紹介時には明確に決定されていないのが一般的ですが、時給額での月収に比べると、多少低くなることが多いようです。

また、一定の条件を満たせば社会保険などに加入することも可能です。通常、派遣であれば単発の業務に対し歩合で給与が発生しますが、正社員の3分の2程度の労働時間を満たせば健康保険を折半してもらえます。

それと同時に、厚生年金保険にも加入することができます。厚生年金保険は、国民年金に比べておよそ倍近い年金所得が得られるため、できるだけ加入しておきたいところでしょう。

そのためには、自分の労働状況が社会保険の適応条件を満たすように調整することが重要です。

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紹介予定派遣の勤務・待遇

介護の紹介予定派遣の勤務・待遇

派遣期間中の勤務や待遇については登録型派遣と特に変わりありません。 勤務時間等については派遣先の就業時間に従い、待遇については雇用契約をしている派遣元で規定されている福利厚生等を受けることができます。

派遣先に直接採用となったあとの雇用形態ついては、派遣先の紹介時に確認することができますが、必ずしも正社員としての雇用に限らず、契約社員や他の形態での雇用が提案されることもあります。

直接雇用後の最終的な条件や待遇に関しては、派遣スタッフとしての勤務期間の仕事振りなどから評価され決定されるので、当初の説明とは異なる場合も多くあります。

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紹介予定派遣の雇用期間

介護の紹介予定派遣の雇用期間

紹介予定派遣での労働者の派遣は最大で6ヶ月間となっていますが、派遣期間は2~3ヶ月というところが多く、企業によっては1ヶ月という場合もあります。

派遣期間が終わり直接雇用について雇用条件等で派遣先と労働者間で合意できなかった場合は派遣契約は終了となり、同じ勤務先で派遣のまま勤務を続けることはできません。

また紹介予定派遣を経て直接雇用された労働者に対しては、雇用側は試用期間を設けないことが厚生労働省から指導されています。

「登録型派遣」と「常用型派遣」との違い

派遣のスタイルはいくつかあり、主なものとしては「紹介予定派遣」「登録型派遣」「常用型派遣」の3つが挙げられます。

ここでは、「登録型派遣」「常用型派遣」との派遣スタイルの違いをみてみましょう。

登録型派遣

労働者は人材派遣会社と雇用契約を交わし登録スタッフとなって、派遣元と契約を結んでいるクライアント(派遣先企業)の仕事を紹介してもらい、決められた契約期間の間、その企業に職員として勤務します。

参考 介護の登録型派遣とは?給料・雇用期間・メリット・デメリットを解説

 

常用型派遣

介護の常用型派遣は、派遣先の企業との契約がまだ無く、次の仕事が紹介されるまでの待機期間でも、常に派遣元と労働者の間に雇用契約があり、派遣元からの給与が支給される形態の働き方になります。

参考 介護の常用型派遣とは?給料・雇用期間・メリット・デメリットを解説

介護の紹介予定派遣のメリット

介護の紹介予定派遣のメリットa

介護業界において、派遣としての働き方は労働者・雇用主どちらにもメリットがあります。

それらについて具体的に整理していきしょう。

就職に強い

就職・転職活動ではゼロから自分を会社に売り込むことになりますが、紹介予定派遣では派遣会社の紹介で働くことになるため、信用が得やすいです。

それは、個人のアピールに加えて、第三者である派遣会社の信用力も武器にできるという理由があります。また、介護の就職や転職では、書類などに表せない介護技術や経験が重要なことがあります。

特に、利用者に対する臨機応変な対応力などは、現場以外ではアピールしにくいでしょう。他にも、細やかなリスク管理能力や煩雑な書類作成ノウハウなど、介護スタッフに求められる能力は多方面にわたります

ケアマネージャーなどであれば、人と人をつなぐコミュニケーション能力や、サービスを整理するマネジメント能力も求められるでしょう。

そのような書類で表せない業務のクオリティを継続的にアピールする場としても、紹介予定派遣はうってつけといえるでしょう。

職場をじっくり選ぶことができる

ハローワークや求人サイトをみても、その中身を知るには実際に入職するしかありません。自分に合った環境かどうかも、働いていく中でようやく判断できるものです。

しかし、働き始めてから合わないと分かっても、ひとたび雇われると辞めにくいものでしょう。そうなると、違和感をひきずりながら不本意に働き続けることにもなりかねません。

紹介予定派遣であれば、職場の中に入ってじっくり品定めすることができ、そこで合わないと判断すれば、また別の派遣先を紹介してもらうこともできます

マッチングは派遣会社が担っているため、職場探しの手間を省きつつ、より慎重に職場を選ぶことができます。

未経験でも仕事に就きやすい

就職や転職をする際、未経験でも雇われるケースはさほど多くはありません。介護は、経験年数がものをいう業界であり、未経験では務まらない業務も多くあります。

その点、紹介予定派遣であれば、派遣会社による必要技能の研修制度などを設けている場合もあり、未経験でも必要な技能を習得できます

また、紹介予定派遣であれば、働きながらスキルを積めるというのもメリットといえるでしょう。

時給単価が高めに設定されているケースも

派遣社員は、実際に事業所に勤めている社員よりも時給単価が高く設定されているケースが多くあります。これは、事業所が社員のリクルーティングとして価格をつり上げているのも理由のひとつです。

また、派遣先が社会保険や福利厚生などのコストをかける必要が無いのも派遣社員の労働単価が高くなる理由になります。

派遣先からすれば、派遣社員による労働収益と派遣会社への手数料を支払う形になっており、余計なコストがない分高い手数料でもさほど負担なく支払うことができるのです。

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介護の紹介予定派遣のデメリット

介護の紹介予定派遣のデメリットa

紹介予定派遣には、就職に強いという大きなメリットがありますが、少し視点を変えると思わぬデメリットがあることに気づくことでしょう。

デメリットも把握しておくことで、冷静に働き方を選択できるようになります。

派遣期間が短い

登録型派遣や常用型派遣であれば、数カ月~3年程度と長期の派遣期間に設定されています。そのため、ひとつの派遣先でも継続的に派遣社員として働くことが可能です。

しかし、紹介予定派遣の場合は、最長でも6カ月とされており、短期間の契約となります。正社員としてではなく、あくまで派遣社員としての継続的な勤務を希望している人にとっては不向きといえるでしょう。

短時間勤務には不向き

派遣社員の時給単価は比較的高く、勤務スケジュールも比較的自由に組めるものですが、紹介予定派遣では社員・パート登用を前提としています。

そのため、週1回勤務や短時間業務などは求められていません。紹介予定派遣で働く場合、おそらく週3回以上で社員に近い条件での労働になるでしょう

紹介予定派遣は、副業的に派遣として働くには向いていません。この場合、シフトの調整に余裕のある登録型派遣として働く方が有用です。

派遣期間終了後の直接契約以降は自己責任に

派遣社員として勤務している間は、派遣会社が一定の収入や社会保険、福利厚生などの保証をしてくれます。しかし、一旦派遣契約が終わって派遣先との直接契約となると、自分と派遣先のみでのやりとりになります

給与やその他の労働条件などの交渉も、自分が事業所に直接申し出る必要があります。それに対する派遣会社による保証はありません。

自己責任で、事業所との今後を取り決める必要があります。社員としてのプレッシャーは、登録型派遣や常用型派遣などに比べると強くなるでしょう。

派遣先の選択肢が限られる

登録型派遣や常用型派遣の場合、派遣先は豊富にあります。いずれも、短期間の契約であったり、繁忙期のみの依頼であったりすることもあるのです。

一方、紹介予定派遣は就職を前提としているため、派遣先が絞られることも少なくありません。条件によっては、希望の派遣先が見つからないこともあるでしょう。

また、派遣先の多さは、派遣会社の規模や提携グループなどにより左右される傾向もあります。自分がどのような職場で働きたいのかを整理しておき、事前に派遣会社について下調べしておくことが望ましいです。

有給休暇の取得開始時期が遅くなる

多くの場合、通常の入社ルートであれば、働き始めてから半年で有給休暇を取得できるようになります。それまでに休むと欠勤扱いとなり、休みの分は給与が支払われず、ボーナスが減るケースもあるでしょう。

できるだけ早く有給休暇を取得できる状況にはしておきたいところです。

しかし、紹介予定派遣を経てから入社した場合、有給取得のタイミングが遅くなります。派遣期間の時点では、直接の雇用契約は結ばれていないため、事業所での勤務日数としてはカウントされません。

派遣期間を終えて入社した場合、その時点から始めて勤務日数としてカウントされ始めます。派遣契約が6カ月とすれば、同じタイミングで働き始めた正社員と比べるとおよそ半年ほど有給取得の開始時期が遅くなるのです。

条件的には自然なことですが、体感的には同じ環境で1年たってやっと有給がとれるようになったというイメージになるでしょう。

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おわりに

介護の紹介予定派遣として働くということは、社員・パートとしての直接雇用を目指すことでもあります。その最大の強みは、自分にあった環境なのかどうかをじっくり評価できることです。

書類に書ききれない仕事のスキルも、現場でアピールすることができます。紹介予定派遣を利用して、自分の能力をフルに発揮できるやりがいある職場を見つけましょう。

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