遺言執行者ってなんだろう?
このように
- 遺言執行者について詳しく知りたい
- 遺言執行者のメリット・デメリットが知りたい
- 遺言執行者は誰に依頼したらいいのだろう
など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。
この記事では、遺言執行者とは、遺言執行者の必要性、遺言執行者の報酬額、遺言執行者の選任方法、遺言執行者を辞任する場合、司法書士や弁護士に代理人になってもらうには、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
遺言執行者とは
遺言書の内容を忠実に実現する義務と権限を持つ人
遺言執行者とは、遺言者が亡くなって相続が発生した時に、遺言書の内容を忠実に実現する義務と権限を持つ人のことです。
遺言書に指定されていればその人が、また指定が無ければ家庭裁判所で選任してもらったり、司法書士や弁護士などの専門家が報酬をもらって遺言執行者に就くこともあります。
遺言執行者は「相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」(第1012条第1項)と民法に規定されており、遺言の執行に関して遺言執行者が行うことを相続人が妨げることはできず、相続財産である預貯金の引き出し、不動産の売却は、相続人であっても遺言執行者に無断で行うことはできません。
遺言執行者の必要性
遺言執行者がいなければ、多くは相続人の誰か(もしくは全員)が遺言を執行するための手続きや事務処理を行うことになります。
相続人が配偶者と子どもだけで争う可能性がないなど、遺産分割が単純なケースでは、遺言執行者を決めなくても特に問題がないこともあります。
しかし、相続人が多く遺産の分割が複雑なら、あらかじめ決めておくと安心です。
相続人全員の署名や捺印が無くとも遺言執行者が手続きすることで済む場合もありますし、特に「子の認知」など遺言執行者でなければ手続きができないものもあるので、遺言執行者が決まっていなければ家庭裁判所に選任してもらうことになります。
遺言執行者がいるメリット
【メリット①】遺言に基づいた寄付、遺贈・遺産分割をスムーズに行える
遺言執行者と受遺者(遺贈の場合)が手続きすればよく、相続人全員から協力を得る必要がない。
【メリット②】相続人の廃除ができる
財産の使い込みや持ち逃げ、恫喝や暴力など、問題のある人を相続人から外す手続きを家庭裁判所に申し立てるには、遺言執行者が必須。また廃除の取り消しも遺言執行者が行う。
【メリット③】相続財産の名義変更や解約手続きが容易
相続人全員の署名や捺印が無くとも、遺言執行者が手続きできる
注)金融機関によっては、預金の名義変更に相続人の同意を確認する場合もあります。
また、不動産の名義変更は不動産の取得者(受遺者または相続人)が登記申請手続きをする必要があり、手続き自体や司法書士への登記申請手続きの委任は、取得者が行います。
遺言執行者がいるデメリット
【デメリット①】費用の問題
相続人など一般の人が遺言執行者となる場合、費用はかからないことが多いのですが、弁護士や司法書士などが遺言執行者になる場合は報酬の支払いが必要になります。
【デメリット②】相続人との関係
選任された遺言執行者が相続人と対立する立場にあると、スムーズな遺言の執行どころか、トラブルになってしまうこともあります。それを避けるには、利害関係のない信頼できる第三者として、専門家に依頼するのが最適ですが、相応の費用がかかることになります。
遺言執行者の報酬額
遺言執行者の報酬は、遺言者が定めて遺言に記載してあるときはその報酬額、特に記載がない場合で遺言執行者が一般の人であれば、無料で引き受けたり、遺言執行者と相続人との話し合いで報酬を決めます。
遺言執行を引き受けたものの、報酬金額で相続人等と合意ができない場合に請求する方法としては、家庭裁判所に「遺言執行者に対する報酬付与の審判申し立て」をすることが挙げられます。
この審判で財産額や執行の難易度などを考慮して裁判所が決めた遺言執行者の報酬額には、基本的に不服申し立ては不可能となっています。
決められた報酬は相続資産から差し引かれて遺言執行者に支払われます。
また、専門家に依頼する場合の報酬は以下のような内容になっています。
「銀行」に依頼する
遺言作成のアドバイスと、作成した遺言の保管、遺言の執行をセットで行う「遺言信託」は、おもに信託銀行が扱っているサービスで、これに加入した場合に取り扱い銀行が法人として遺言執行者となります。
この「遺言信託」とは商品の名称であり、法律上の「家族信託」「民事信託」などの「信託」とは異なり、法的な意味はありません。
ただ、金融機関である銀行には将来に渡る安心感があるので、子どものいない遺言者にとっては不安なく自分の死後を任せられるとして、依頼するケースが多いようです。
報酬額は各銀行により多少の差がありますが、遺言作成のアドバイスが30万円程、遺言の保管で年間6000~7000円、遺言の執行では財産額の2%前後で最低100~160万円程というのが一般的です。
「弁護士」に依頼する
弁護士に遺言執行を依頼する場合の報酬額は、多くは相続財産の額の1~3%で、財産額によって最低20万円ほどから120万円以上と幅があります。
なかでも事業の継承を伴うような遺言執行は、個人の遺言執行に比べて報酬が高くなり、弁護士との顧問契約の有無によっても報酬額が変わります。
費用は相応にかかりますが、弁護士に依頼するメリットは訴訟対応ができる点なので、相続が争いに発展する可能性がある場合には、法律の専門家である弁護士へ依頼しておくのが良いでしょう。
依頼する前の弁護士への相談は、たいていの弁護士事務所で初回無料または30分5000円くらいで、その際に個別の事情に応じた詳細な金額を提示してもらうことができますので、よく検討してから依頼すると安心です。
「司法書士」に依頼する
司法書士の報酬は財産額の1%~2%程、最低額が30万円前後からというところが一般的で、それを基本金額として財産額に応じた費用がプラスされるところが多い印象です。
しかしその計算方法や基準額は各司法書士事務所によって異なりますので、弁護士と同様に依頼前に相談し個別の報酬額を確認すると良いでしょう。
司法書士に依頼するメリットとしては、相続で不動産の登記が必要になる場合、その手続きを行ってもらえることです。
銀行や弁護士では、この手続きを不動産の取得者に代わって行うことはできず、司法書士へ依頼する分の費用も余計にかかりますが、初めから司法書士に依頼すれば登記費用込みで遺言執行の報酬額を設定しているところもありますので、費用や手間を抑えることができます。
遺言執行者の選任方法2つ
遺言執行者を選任するには次のような方法があります。
【方法①】遺言者自身が選任する
遺言の執行を任せられる人を遺言者があらかじめ決めておく方法です。
遺言執行者には、未成年者と破産者以外の誰でも選任することができ、相続人や受遺者でもなることができます。
複数人の選任が可能
その数には特に規定がないので、複数の人を選任することも可能です。
例えば、相続人を遺言執行者に指定する場合などに、煩雑な遺言執行手続きを円滑に進めるため「預金についての遺言執行者は息子」「不動産についての遺言執行者は妻」などと役割を分けて指定することができるのです。
(遺言書に複数人の遺言執行者が指定されていて、役割分担の指定が無かった場合は、遺言執行者が協議し過半数の賛成によって役割分担を決めて遺言の執行を行います)
専門家にも選任しておく
また相続の規模が大きく事業の引継ぎなどを含み複雑な場合は、専門知識のある第三者を選任することが最適です。
相続人や受遺者では、ほかの相続人との間で利害関係がぶつかり遺言の執行に支障が出る可能性もありますし、行うべき手続きもたくさんあり、相続に関する知識を持った人に依頼することでそれらをスピーディーに間違いなく行えるからです。
依頼する場合は法人としての「弁護士(または司法書士)事務所」などを指定すると、万一、担当の専門家個人が引き受けられないことになっても、引き継いでもらえるのでより安心です。選任した遺言執行者については、必ず遺言書に記載しておきます。
【方法②】家庭裁判所で選任してもらう
遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に申し立てて選任してもらうことができます。申し立てに必要な書類は以下の通りです。
- 申立書
- 遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本(全部事項証明書)と遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
*これらは、申し立て先の裁判所で遺言書の検認を受けて5年以内の場合は添付不要 - 遺言執行者候補者の住民票か戸籍附票
- 利害関係を証する資料(親族の場合戸籍謄本など)
必要な費用は収入印紙代や連絡用の切手代などですが、詳細については申し立てをする各裁判所に確認しましょう。
審判には申立人、遺言執行候補者ともに出頭することはなく、候補者は裁判所から郵送される書類に回答し返送し、その後審判が下ると内容が両者に送付されます。
裁判所のHPから各地の裁判所一覧を見ることができ、申立書のダウンロードも可能です。
参考 裁判所HP
参考 家事審判申立書 書式ダウンロード
参考 遺言執行者選任 記入例
遺言執行者を辞任したい場合は?
辞退の申し出は早めに行う
遺言執行者に選任されると、遺言者と親しかった場合などは自分がその遺志を実現してあげられる、場合によっては報酬も受けられるなど、メリットとなるものもありますが、専門知識が多く必要になる執行事務の大変さは就任するデメリットともいえるでしょう。
しかし、引き受けたくないからと返事を保留しておくと就任を認めたとされることもあるので、辞退の申し出は早めに行いましょう。
遺言で指定された人が遺言執行者の職務を拒否できるかについては、民法では特に規定は明文化されていないので、自由に決められると考えられます。
辞任には正当な事由が必要
しかし一度引き受けた場合は、自由に辞任することはできず、老齢や病気、その他正当な事由がある場合のみ辞任が認められます。
また、遺言で選任されている遺言執行者に対して、相続人等が解任を求めることも可能で、この場合も解任が認められるのは、遺言執行者の職務怠慢など正当な事由がある場合です。辞任、解任ともに家庭裁判所に審判を申し立てて認められることが必要です。
司法書士や弁護士に代理人になってもらう
遺言執行者の復任権
民法の規定では
「遺言執行者は、やむを得ない事由が無ければ、第三者にその任務を負わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りではない」(民法1016条)
となっています。
つまり、遺言書に代理人を立てることについて許可の記載があれば、自分の代わりに遺言の執行を行う人として、専門的な知識を持った司法書士や弁護士に代理人となってもらうこともできるのです。これを遺言執行者の復任権といいます。
遺言執行者が委任状を作成し、代理人である弁護士や司法書士はその委任状を提示することで、金融機関などにおいて遺言執行者の代わりに相続手続き等を行うことが可能になります。
おわりに
せっかく自分の意思を表す遺言書を作成しても、それが確実に実行してもらえなければ意味がありません。遺言執行者を指定することはその点においてとても重要です。
誰にお願いするか以外にも、報酬はどうするか、人数、役割分担、代理人をたてる許可など、細かい部分まで考えて遺言に記載しておくと、スムーズに執行を進める一助にもなるでしょう。
自分が亡き後、代わりに意思を実現してもらう遺言執行者には、本当に信頼できる人を慎重に選びたいものです。