遺産の相続で揉めたくないから遺言書を作りたいけど、どうしたらいいのかしら。
このように
- 費用を抑えながら、法的な効力を持つ遺言書を作成したい。
- 専門家に頼らず、自分のペースで遺言書を作りたい。
- 複雑な手続きをせずに、簡単に遺言書を完成させたい。
- 大切な家族に、自分の意思を確実に伝えたい。
このような悩みや疑問をお持ちではないでしょうか?
この記事を読むことで
- 1人でできる公正証書遺言のメリットとデメリットが分かる!
- 格安で公正証書遺言の原案作成ができる!
- 専門家の監修による動画解説で、遺言書作成の知識を身につけられる!
- スマホで簡単作成、場所を選ばずに遺言書作成ができる!
といったメリットがあります。
大切な家族に安心を届けたいあなたへ、「1人でできる!公正証書遺言」が最適な選択肢かもしれません。この記事では「1人でできる!公正証書遺言」の費用、作成方法、メリット・デメリット、専門家による動画解説、スマホでの簡単作成、専門家への相談など、1人でできる公正証書遺言に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。あなたの不安や疑問を解消し、安心して遺言書作成を進めるためのヒントを提供します。
1人でできる!公正証書遺言とは
「1人でできる!公正証書遺言」とは、lastmessageが提供する遺言書作成の専門家の監修のもと、自分で公正証書遺言の原案を作成できるサービスです。
このサービスは、公正証書遺言の作成に必要な情報を入力するだけで、原案を作成できるというものです。その原案をもとに、公証役場で公正証書遺言を作成することができます。
あなたの大切な人に届けたい最期のメッセージ、動画、写真をオンラインで作成・保管・送信が可能なデジタル上に残すことができるデジタル遺言サービスです。このサービスは、文章や動画、写真などを使って、生前の愛する気持ちや想い出を伝えることができます。ただし、法的な遺言ではありません。法的に有効な遺言の作成は「1人でできる!公正証書遺言」がおすすめです。
- 不備がなく、法的に有効な遺言書を残したい
- 1人で遺言書を作成したいがサポートがほしい
- できるだけ安く公正証書遺言を作成したい
- 遺言書を自宅で保管するのが不安
1人でできる!公正証書遺言の特徴
- 利用料金がとにかく安い
- 安心の士業の動画解説付き
- スマホ・パソコンでスピード作成
- 弁護士・税理士・司法書士に相談可能
「1人でできる!公正証書遺言」には、以下のような特徴があります。
① 利用料金がとにかく安い
公正証書遺言は、法的に有効な遺言書ですが、弁護士・税理士・司法書士などの専門家に作成してもらうと10万円~30万円もの費用が必要です。さらに、専門家との打ち合わせにも時間がかかります。これは、遺言書の内容や遺産の額によって変わるためです。
「1人でできる!公正証書遺言」を利用すれば、遺言書の作成にかかる費用を大幅に節約できるだけでなく、時間や手間も省くことができます。
② 安心の士業の動画解説付き
公正証書遺言の作成には、遺言者の意思や遺産の分配など、様々なことを考えなければなりません。また、法律や税金の知識も必要です。
そこで、「1人でできる!公正証書遺言」では、弁護士や税理士などの士業が、公正証書遺言の作成に関する動画解説を提供しています。
③ スマホ・パソコンでスピード作成
公正証書遺言の作成には、通常、公証役場に出向いて、公証人と面談する必要があります。
入力した情報は、暗号化されて安全に保管されます。原案が完成したら、公証役場に行けば、公正証書遺言の作成ができます。スマホでスピード完成するので、時間や場所を選ばずに遺言を作ることができます。
④ 弁護士・税理士・司法書士に相談可能
公正証書遺言の作成には、法律や税金の知識が必要ですが、それでも不安や疑問がある場合もあります。そこで、「1人でできる!公正証書遺言」では、弁護士や税理士、司法書士などの士業に相談することができます。
1人でできる!公正証書遺言の口コミ・評判
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1人でできる!公正証書遺言のメリット
- 自分で公正証書遺言を作成できるので、費用を抑えることができる
- 公証人が作成した遺言書なので、法的に有効である
- 遺言書の作成を専門家がサポートしてくれる
1人でできる!公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
① 自分で公正証書遺言を作成できるので、費用を抑えることができる
公正証書遺言の作成には、通常、弁護士、司法書士、行政書士に依頼しますが、その作成費用は10万円~30万円はかかります。その際の聞き取り調査や交通費などの費用だけでなく時間も取られます。
② 公証人が作成した遺言書なので、法的に有効である
「1人でできる!公正証書遺言」で作成した原案は、公証役場にて公証人の立ち合いの元、押印、チェックし登記されるため、公証人が作成した遺言書と同じ法的効力を持ちます。
公証役場で遺言書が保管されるので、紛失や盗難の心配がありません。 遺言者が死亡したときに、公証人が遺言執行者に通知するので、遺言書の存在が知られることが保証されます。
③ 遺言書の作成を専門家がサポートしてくれる
lastmessageでは、弁護士・司法書士・税理士による1対1のプロフェッショナルサポート(利用開始から3ヶ月間)を提供しています。
弁護士・司法書士・税理士による解説動画25本が付いており、遺言書の作成に必要な法律や税金の知識を分かりやすく学べます。遺言書の作成が完了したら、lastmessageのサイト上で保存できます。保存した遺言書は、いつでも修正できます。
1人でできる!公正証書遺言のデメリット
1人でできる!公正証書遺言には、以下のようなデメリットがあります。
専門家への2回目以降の相談は有料
毎月専門家への初回の相談は無料ですが、2回目以降の相談は1回1000ポイント=1000円(税込)かかることです。
また、lastmessageの「1人でできる!公正証書遺言」は、遺言の専門家に相談しながら、自分で遺言を作成するので、遺言内容に自分の意思が反映されやすいという利点もあります。
1人でできる!公正証書遺言の作成から完了まで
- サービスに登録する
- 遺言の内容を入力する
- 原案をダウンロードする
- 公証役場で公正証書遺言を作成する
- 遺言書を保管する
具体的にどのような手順で公正証書遺言を作成できるのでしょうか。ここでは、「1人でできる!公正証書遺言」の作成から完了までの流れを説明します。
【ステップ①】サービスに登録する
まずは、「1人でできる!公正証書遺言」のサイトにアクセスして、ページ内にある「1人でできる!公正証書遺言をはじめる」をクリックします。
次の画面で「利用登録はこちら」をクリックします。
新規登録画面に推移しますので、
- メールアドレス
- パスワード
- 氏名
を入力して、利用規約を読み問題がなければ、チェックを入れて一番下の「利用規約に同意して登録する」ボタンをクリックします。
しばらくすると、登録メールアドレス宛に返信メールがきますので、メール内のURLよりログインしてマイページに移動します。
【ステップ②】遺言の内容を入力する
マイページには、遺言の内容を入力するためのフォームがあります。ここで、遺言者の氏名や住所、遺産の内容や分配方法、遺言執行者の指定などを入力します。
入力する情報は、公正証書遺言の作成に必要な最低限のものです。入力した情報は、暗号化されて安全に保管されます。
【ステップ③】原案をダウンロードする
遺言の内容を入力し終えたら、原案をダウンロードできます。原案は、PDFファイルとして保存されます。この原案を持って、公証役場に行けば、公正証書遺言の作成ができます。
原案の作成にかかる費用は、6,930円(税込)です。この費用には、士業の動画解説や相談サービスも含まれています。
【ステップ④】公証役場で公正証書遺言を作成する
原案をダウンロードしたら、公証役場に電話して予約をします。予約の際には、必要な書類や証人の人数などを確認しておきましょう。
予約した日に、
- 原案
- 必要な書類
- 証人
と公証役場に行きます。公証人が原案をもとに遺言書を作成し、遺言者と証人が署名・押印をします。これで、公正証書遺言の作成が完了です。
公証役場での手続きにかかる費用は、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が別途必要となります。
公証人手数料
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え 200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え 500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円を超え 3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え 3億円以下 |
4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え 10億円以下 |
9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
【ステップ⑤】遺言書を保管する
公正証書遺言の作成が完了したら、遺言者に正本が交付されます。正本は、大切に保管してください。原本は、公証役場で保管されます。
遺言者が死亡したときに、公証人が遺言執行者に通知します。遺言執行者は、公証役場で遺言書の内容を確認し、遺言に従って遺産の分配を行います。
1人でできる!公正証書遺言のQ&A
1人でできる!公正証書遺言に関するよくある質問をまとめてみましたので参考にしてみてください。
lastmessageとは何ですか?
lastmessageは、デジタル遺言と正式な遺言書の原案を作成できるオンラインサービスです。デジタル遺言とは、あなたの大切な人に届けたいメッセージや想い出をデジタル上に残すことができるサービスです。正式な遺言書の原案とは、公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言書の作成に必要な内容を自分で作成できる機能です。
「1人でできる!公正証書遺言」とは何ですか?
「1人でできる!公正証書遺言」とは、遺言書作成の専門家である弁護士・司法書士・税理士の監修のもと、自分ひとりで公正証書遺言の原案を作成できるサービスです。従来のように専門家へ相談・依頼をして原案を作成する工程を自分ひとりで行えるように設計しているため、専門家に依頼せずに作成することができます。
「1人でできる!公正証書遺言」の利用にはどのような費用がかかりますか?
「1人でできる!公正証書遺言」の利用料は、6,930円(税込)です。この費用には、士業の動画解説や相談サービスも含まれています。ただし、この費用とは別に、公正証書遺言の作成にあたり、財産額に応じて法的に定められた「公証人手数料」が必要です。
1人でできる!公正証書遺言は、どんな場合に利用するのがよいですか?
遺言書を自分で作成したいが、法律の専門知識がない場合や、費用を抑えたい場合に利用するとよいでしょう。
おわりに
Lastmessageの「1人でできる!公正証書遺言」では、公証人が作成した遺言書のひな形を用意しています。そのひな形に、自分の遺言内容を入力していくだけで、簡単に公正証書遺言を作成することができます。
「1人でできる!公正証書遺言」のメリットは、
- 自分で公正証書遺言を作成できるので、費用を抑えることができる
- 公証人が作成した遺言書なので、法的に有効である
- 遺言書の作成から保管まで、Lastmessageがサポートしてくれる
などが挙げられます。
Lastmessageの「1人でできる!公正証書遺言」は、遺言書を作成したいけれど、費用や手間をかけたくない人におすすめのサービスです。遺言書や遺品の管理だけでなく、遺言者の思いや想いを残すこともできますので、これから遺言書の作成をお考えの方は、一度使ってみてはいかがでしょうか。