公正証書遺言は認知症の場合、効力は有効?無効?過去の判例から検証

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女性

親が認知症だけど、遺言は有効なのかな?

このように

  • 公正証書遺言が認知症でも有効か知りたい
  • 公正証書遺言の認知症の過去の判例が知りたい

など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。

介護の123編集部
介護の123編集部

この記事では、遺言者の遺言能力を確認する、認知症でっも遺言書は有効?無効?、認知症に関する公正証書遺言の判例、認知症高齢者が遺言を残すときの注意点、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。

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遺言者の遺言能力を確認する

公正証書遺言を作るには、書式や内容、証人が立ち会っていたかなどいくつかの条件がありますが、公証人には遺言者の遺言能力まで判断することはできないので、規定に沿ってさえいれば、認知症などが原因で本当は遺言能力が無くとも、公正証書遺言が作成できてしまうことがあります。

その結果、相続の発生後に裁判で争われ、遺言作成時に遺言者本人には正しい判断をする能力が無かったとして、公正証書遺言が無効になることも少なくありません。

遺言できる人とは

民法では

「15歳に達した者は遺言をすることができる」(第961条)

「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」(第963条)

と定められています。

つまり15歳以上で、自分で遺言の内容を理解し、誰に何を遺すか妥当な判断ができる人、といえます。

遺言能力の有無

遺言作成時の本人の状態を医学的に見て、認知症などの疾病の有無、認知症があった場合はその状態や程度から遺言能力が判断されます。

成年被後見人となっている人の場合も、一定の条件を満たせば遺言の作成は可能です。

また、遺言者の遺言能力のほかに、遺言の内容が自然で妥当なものか、内容についても併せて判断されます。

例えば多くの身内にそれぞれ財産分与をするような複雑な内容だったり、あまり交流の見られなかった他人に財産の受取人(受遺者)が指定されているような場合は、内容を本人が理解できていたか、第三者からの誘導などが無かったか、複雑な判断ができる状態・認知症の程度であったかの判断が特に重要で、遺言能力の正確な見極めが必要になります。

認知症でも遺言書は有効?無効?

認知症になってもその病状により見当識の違いにも大きな差があり、認知症と診断されたから一律に遺言が無効になる、というわけではありません。

症状が軽くて、意思や判断能力があるとされれば、有効な遺言書を作成することができる場合もあります。

では、この判断能力を評価するにはどのような方法があるのでしょうか。

認知症の判断には、おもに神経内科、神経科、精神科、物忘れ外来などを受診し、相談することになりますが、まず見当識の簡易検査が用いられることが多く、その他に詳しい身体的な検査や脳の画像診断によって、認知症の種類や程度などの診断が確定します。

簡易検査に用いられる代表的な認知機能テストには以下のふたつがあります。

認知症の簡易検査に用いられるテスト

改訂長谷川式簡易知能評価スケール

長谷川和夫医師が作成した見当識を評価する簡易テストで、HDS-Rと略されます。

回答を点数化し総合点によって認知症の程度を判断するもので、日本では多くの病院や施設で用いられています。

1974年に開発された後、1991年に項目や採点の基準が改定され、9個ある質問項目に回答し合計は30点満点、総合点20点以下で認知症の疑いとされます。

あくまでも簡易スケールなので、得点点数による重症度の分類は行いませんが、症状の程度による平均得点は次の通りです。

  • 24点±4・・・非認知症
  • 19点±5・・・軽度認知症
  • 15点±4・・・中度認知症
  • 11点±5・・・やや重度の認知症
  • 4点±3・・・かなり重度の認知症

記憶力を評価する項目が多く、このテストの点数が低い場合は、特にアルツハイマー型認知症が疑われます。

参考 長谷川式認知症スケールとは

ミニメンタルステート検査

アメリカで開発された認知症の診断用のテストで、略してMMSEといわれています。

見当識、図形的能力、記憶力や計算力等を用いる計11項目の質問に答えていくもので、30点満点のうち22点から26点で軽度の認知症の疑い、21点以下で認知症の疑い、10点未満で重度の認知症と評価されます。

おもに記憶力を検査するHDS-Rとの違いは、図形や字を書くなど空間認識に関する項目が多いことで、このテストの点数が低い場合、脳血管性認知症が疑われます。

参考 MMSE(ミニメンタルステート検査)とは

この他の身体的な検査

脳の画像診断

CT=コンピューター断層撮影のことで、脳の断層画像から脳全体や海馬を見ることで形態異常や病変など認知症の症状を発見し診断する

MRI=大脳や海馬の萎縮、脳室の拡張、病変などを画像で確認する

PET=アルツハイマーの原因とされる脳内のアミロイドβを測定する検査

SPECT=脳血流シンチと呼ばれる検査で、脳内の血流量、代謝機能について測定することで、早期の認知症診断に役立つ

X線 血液 心電図など(他の病気の有無を調べる)

これらの検査を行った結果から総合的に、認知症の有無や病状の程度は判断されます。

認知症患者など判断能力を失った人の権利を保護するために「成年後見人」をたてる「法定後見人制度」がありますが、認知症と診断を受け成年被後見人となった場合でも、一時的に判断能力が回復していると判断されれば、医師2名以上が遺言の作成に立ち合い遺言能力を有していたと付記することで、有効な遺言の作成が可能です。(民法973条)

成年後見人制度の注意点
また成年後見人制度では後見のほかに保佐、補助があり、被保佐人、被補助人となった人では被後見人と違って、制限や守らなければならない要件はなく、自分で遺言を作成することができますが、問題が起こりやすいので注意が必要になります。

後見、保佐、補助を受けている人が作成する遺言は、自筆証書遺言も可能ですが、後々になって本人の意思や判断能力について疑義が生じたり相続人の間で争わないためにも、より信用性の高い公正証書遺言を用いたほうが良いでしょう。

認知症に関する公正証書遺言の判例5つ

実際に裁判で争われた公正証書遺言の無効請求訴訟の判例について、遺言者の年代や症状、簡易検査の点数では次のような例があります。

判例1 無効(平成12年 東京高裁)

年代

88歳男性 

長谷川式スケールの点数

公正証書遺言作成の約1ヶ月後の検査において4点 

症状

施設内の徘徊、異物摂食、尿失禁、トイレ以外の場所での排せつ等

判定結果

鑑定結果などから総合的にみて、遺言作成の2年ほど前から徐々に認知機能が低下し、作成時にはすでに重度の認知症の状態にあり遺言能力が無かったと判断され、遺言は無効となった。

判例2 無効(平成11年 横浜地裁)

年代

85歳女性

長谷川式スケールの点数

遺言作成5ヶ月前の検査において9点

症状

自身の病歴や子どもの数など長期的な記憶に障害がみられ、会話は簡単なものに応答するのみ

判定

遺言の内容が、多数の財産を複数の相続人にそれぞれ指定して分けるという複雑なものだった。そのため、作成された原案に対し遺言者が肯定の返事をしたといっても、中度から高度の認知症状態にあり普段からの会話も受動的な応答のみである本人が、内容を理解していたとは思われず、遺言能力があったとは認められないため、遺言書は無効とされた。

判例3 無効(平成24年 高知地裁)

年代

90代女性

長谷川式スケール点数

遺言作成の1ヶ月前で13点

症状

本人はグループホームでは活動的であり、自書での署名もでき意識は清明であるが、半年以上にわたり本人を診察してきた医師が「中等度の認知症であり財産管理能力はない」と鑑定していた。

判定

意識がはっきり清明であることと、見当識や意思決定など遺言能力の有無は別と考えられる。

遺言内容はひとりの姪に全財産を相続させるという比較的単純な内容だったが、ほかの兄弟姉妹や甥・姪との関係、財産の価値を考えるのは簡単なことではなく、それらを理解していたとは考えづらい。加えて、遺言作成の際に証人らがグループホームで話し合いを持ったとされるがその記録がない等を総合的に判断し、遺言者には遺言能力が無かったとして遺言は無効とされた。

判例4 有効(平成13年 京都地裁)

年代

90歳 性別不明

長谷川式スケール点数

遺言作成の2ヶ月前で4点

症状

不潔行為や暴力行為、経管栄養チューブを自分で抜くなどの問題行動があり、重度の認知症

判定

相当重度な認知症状態にあったが、遺言作成前の1ヶ月間の看護師との会話記録などから、コミュニュケーション能力や自分が置かれた状況に関する理解力も有していたと思われる。

遺言の内容が3か条と少なく単純であったことから、遺言者には十分理解でき遺言能力があったと認められ、遺言は有効と判断された。

判例5 有効(平成25年 東京地裁)

年代

不明

長谷川式スケール点数

遺言作成の1年半前13点

症状

簡易検査実施時点で認知症と診断を受けていた。行動や意思疎通で日常生活での困難は多少みられるが、生活自立度はⅡbで誰かの援助があれば自立できる。

判定

今回の公正証書遺言が、事前に書かれていた自筆証書遺言の内容と一貫した内容であることと、内容が単純であることから本人には遺言内容を理解し決定する意思能力が有ったと認められ、遺言は有効と判断された。

いずれの判例の場合も、改定長谷川式簡易知能評価スケールの点数のみで、遺言能力の有無が判断されているわけではありませんが、カルテや看護記録とともに重要な資料として採用されています。

認知症高齢者が遺言を残す時の注意点

信頼性の高い方法を取ることが重要

認知症の高齢者が遺言を残す場合には、客観的に見て、より信頼性の高い方法を取っていくことが重要です。

遺言の形式は自筆証書遺言よりも公正証書遺言が安心ですが、それでも「無理やり書かせた」と疑いを持たれたり、遺言内容について相続人同士で争いに発展することもあります。

医師の立会いや証拠を証拠を残しておくことが大切

それを防ぐためには、成年被後見人でなくとも医師の立ち合いや医師の付記をつけてもらい意思能力を証明してもらうことや、遺言の作成時はもちろん普段から遺言者の様子をビデオなどに収め、会話や行動、意思能力を後からでも判断できる証拠を残しておくほか、遺言者に影響を与えないためにも相続人や受遺者は、遺言作成時の同席を避けることも必要です。

また遺言の作成については、相続人の間で協議して情報を共有し、無用なトラブルや誤解を生まないように配慮することも大事です。

おわりに

自分の亡き後のことについては、元気なうちに意思をはっきり示しておくことが大事なのですが、元気であるほどつい後回しになってしまうものですし、子ども世代にとっては相続や遺言の話は親にはなかなか尋ねづらく、何かがあってから初めて取り組む、という人が多いのが現状かもしれません。

しかし、2025年には認知症患者が高齢者の5人にひとりになるといわれ、認知症になった場合の遺言について知識を得ておくことは、今後非常に重要になると思われます。

この機会に、遺言の必要性や認知症になった時の相続について、いま一度家族で考えてみてはいかがでしょうか。

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