難病と診断されたんだけど、もらえるお金はあるのかな?
このように
- 難病になってもらえるお金について詳しく知りたい方
- 特定医療費受給者証について知りたい方
- 難病医療費助成について知りたい方
など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。
この記事では、特定医療費(指定難病)受給者証とは?、特定医療費(指定難病)受給者証の申請方法、医療費助成の内容、特定医療費の認定後の医療費負担、指定難病の自己負担割合は?、医療費助成の給付対象となる場合、医療費助成の給付対象にならない場合、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
特定医療費(指定難病)受給者証とは?
指定難病と診断された方が医療費の助成を受けるためには「特定医療費(指定難病)受給者証」が必要になります。都道府県に必要書類を申請することで医療費の助成が受けられます。
有効期限は1年間となっており、期限が近くなると更新のお知らせが届きます。
特定医療費(指定難病)受給者証の申請方法
特定医療費(指定難病)受給者証の申請方法について1つずつ見ていきましょう。
【1】都道府県のHPまたは保健所か自治体に行き「臨床調査個人票」を入手する
【2】難病指定医に「臨床調査個人票」を渡して診断書「臨床調査個人票」を書いてもらう
【3】お住まいの市区町村の窓口へ「申請書類一式」を提出する
申請書 | 特定医療費の支給認定申請書(例:東京都のPDF) |
診断書 | 臨床調査個人票 |
住民票 | 申請者及び下記により保険証の写しなどを確認する必要がある構成員が全員含まれている住民票 |
世帯の所得を 確認できる書類 |
市町村民税(非)課税証明書等の所得状況が確認できる書類 |
保険証(写し) | 被保険者証・被扶養者証・組合員証などの医療保険の加入関係を示すもの。 ※ 保険証の写し ・患者が国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している場合は、世帯全員分 ・患者が上記保険以外(健康保険組合、協会けんぽ等)に加入している場合は、当該患者分 (患者が被扶養者の場合は、被保険者本人分も併せて必要) |
医療保険の 所得区分確認書類 |
同意書(医療保険の区分確認) |
その他必要に応じて 提出が必要な書類 |
・人工呼吸器等装着者であることを証明する書類 ・世帯内に他に特定医療費又は小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類 ・医療費について確認できる書類※ 「高額かつ長期」又は軽症高額該当に該当することを 確認するために必要な領収書等 |
【4】市区町村から都道府県へ送付
【5】都道府県が審査する
【6】認定の場合は受給者証が送付。基準を満たさない場合は非認定通知書が送付。
※認定の結果が出るまで3ヶ月ほどかかる場合があります。
【7】指定医療機関で「受給者証」を見せると、医療費の助成を受けることができます。
医療費助成の内容
医療費助成でよくある気になることをピックアップしてみました。
自己負担割合は?
指定難病の方が病院にかかる医療費を3割から2割に引き下げられます。
※医療費がもともと1割の方は1割のままで変わりません。
自己負担上限額はどうやって設定されるの?
・世帯全体の所得区分に応じて、自己負担額の上限額が6段階に設定されます。
※医療保険 の高額療養費制度や障害者の自立支援医療(更生医療)を参考に設定されます。
- 入退院が多い方でも、外来・入院の区別は設定されません。
- 負担上限額は、受診した複数の医療機関の自己負担をすべて合算した上で適用されます。
※薬局での保険調剤及び訪問看護ステーションが行う訪問看護を含む。
所得把握はどうやってするの?
- 所得を把握する単位は、医療保険における世帯です。所得を把握する基準は、市町村民税(所得割)の課税額になります。
- 同一世帯内に複数の対象患者がいる場合は、負担が増えないよう、世帯内の対象患者の人数で負担上限額が割り振られます。
入院時の食費は?
入院時の標準的な食事療養及び生活療養に係る負担は、患者負担になります。
高額な医療が長期的に継続する場合は?
- 自立支援医療の「重度かつ継続」と同水準の負担上限額が設定されます。
※「高額な医療が長期的に継続する患者(「高額かつ長期」)とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある方です。
(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上) - 人工呼吸器等装着者の負担上限額は、所得区分に関係なく月額1,000円になります。
軽症者の医療費助成は?
助成の対象は症状の程度が一定以上の方ですが、軽症者でも高額な医療を継続することが必要な方は、医療費助成の対象になります。
※ 「高額な医療を継続すること」とは、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合です。(例えば医療保険の3割負担の場合、医療費の自己負担が1万円以上の月が年間3回以上)
経過措置はある?
- 経過措置の期間は平成29年12月31日までです。
- 難病療養継続者の負担上限額は、上記の「高額かつ長期」の負担上限額と同じになります。
- 難病療養継続者のうち特定疾患治療研究事業の重症患 者の負担上限額は、一般患者よりさらに負担を軽減。
- 難病療養継続者は、入院時の食費負担の1/2は公費負担になります。
※難病療養継続者とは、平成26年12月31日までに特定疾患治療研究事業(旧事業)による医療費の支給の対象となっていて、平成27年1月1日以降も継続して療養の継続が必要とされる方です。
特定医療費の認定後の医療費負担
特定医療費の支給認定された場合、今までとどれくらい医療費負担が変わってくるのか。
「認定前」と「認定後」の医療費負担を階層区分(適応区分)ごとに比較しましたので参考にしてください。
認定前の医療費負担
高額療養費制度(70歳未満) 自己負担割合:3割
外来+入院 | |
低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 [多数該当24,600円] |
標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 [多数該当44,400円] |
標準報酬月額 28万~50万円 |
80,100円+(医療費- 267,000円)×1% [多数該当44,400円] |
標準報酬月額53万~79万 | 167,400円+(医療費- 558,000円)×1% [多数該当93,000円] |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(医療費- 842,000円)×1% [多数該140,100円] |
食費:全額自己負担
(参考) 健康保険における入院時の食費
・一般世帯:260円/食
(この他、所得等に応じ210円、160円、100円)
認定後の医療費負担
原則 自己負担割合:2割
外来+入院 | |||
一般 | 高額かつ長期 | 人工呼吸器 等装着者 |
|
生活保護 | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得Ⅰ 市町村民税非課税 (~本人年収80万) |
2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
低所得Ⅱ 市町村民税非課税 (本人年収80万超~) |
5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
一般所得Ⅰ 市町村民税 課税以上7.1万未満 (年収約160~約370万) |
10,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
一般所得Ⅱ 市町村民税 7.1万以上25.1万未満 (年収約370~約810万) |
20,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
上位所得 市町村民税 25.1万以上 (年収約810万~) |
30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
食費:全額自己負担(参考)
健康保険における入院時の食費
・一般世帯:260円/食
(この他、所得等に応じ210円、160円、100円)
参考 2017年8月 高額療養費制度改正|限度額引き上げのポイントを解説
指定難病の自己負担割合は?
特定医療費は、医療保険制度、介護保険制度の給付が優先されます。通常は、医療費の7割を医療保険が負担、残りの3割を患者が自己負担です。
特定医療費の支給認定を受けた場合は、指定医療機関での窓口負担が、自己負担上限額(月額)までになります。ただし、自己負担上限額と医療費の2割を比較して、自己負担上限額の方が上回る場合は、医療費の「2割」が窓口での負担額となります。
では一般所得Ⅰの方の月にかかる医療費に対する特定医療費負担「2割」と「月額10000円」では、どっちが優先されるのか計算してみました。優先される金額は赤太文字ですので参考にしてください。
特定医療費 | ||
月にかかる 医療費 |
2割 | 月額 |
1万 | 2,000円 | 10,000円 |
2万 | 4,000円 | 10,000円 |
3万 | 6,000円 | 10,000円 |
4万 | 8,000円 | 10,000円 |
5万 | 10,000円 | 10,000円 |
6万 | 12,000円 | 10,000円 |
7万 | 14,000円 | 10,000円 |
8万 | 16,000円 | 10,000円 |
9万 | 18,000円 | 10,000円 |
10万 | 20,000円 | 10,000円 |
これをみると一般所得Ⅰの方は、月にかかる医療費が5万円を境に医療費負担額は1万円となることがわかりますね。
医療費助成の給付対象となる場合
医療費助成の給付対象となる場合の医療と介護の内容は以下になります。
対象医療の範囲
- 指定難病およびその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療
助成対象となる医療の費用
- 診察
- 薬剤の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
- 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
助成対象となる介護の費用
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導 ※医師などが自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行います
- 介護療養施設サービス ※介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対する医療
- 介護予防訪問看護 ※「介護予防」は要支援者へのサービス
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
医療費助成の給付対象にならない場合
医療費助成の給付対象とならない場合の医療と介護の内容は以下になります。
助成対象とならない医療・介護の費用
- 受給者証に記載された病名以外の病気やけがによる医療費
- 医療保険が適用されない医療費(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料、入院時 の食事等)
- 介護保険での訪問介護の費用
- 医療機関・施設までの交通費、移送費
- 補装具の作成費用や、はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
- 認定申請時などに提出した臨床調査個人票(診断書)の作成費用
- 療養証明書の証明作成費用
おわりに
指定難病の認定を受けましたら、すぐに医療費助成の対象になるか確認して、対象であれば医療費受給者証の申請手続きをしましょう。