運転経歴証明書って何なのかしら?
このように
- 運転経歴証明書について詳しく知りたい
- 運転経歴証明書の申請方法が知りたい
など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。
この記事では、運転経歴証明書とは、運転経歴証明書の交付件数、申請ができる人・できない人、全国の申請受付場所、申請手続き方法、再発行・再交付をする場合、住所変更・氏名変更する場合、代理人が申請する、有効期限、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
- 運転免許自主返納のメリット・デメリット
- 返納後の生活を考える
- 返納に向けて親を説得させる
- 自主返納の手続き方法
- 運転経歴証明書の発行方法(今ココ)
- 自主返納の特典をもらう
運転経歴証明書とは
運転経歴証明書とは、「免許を返納すると身分証明が無くなる」という声にこたえて、全国の公安委員会が運転免許証を返納したすべての人に対し、2002年6月から運転経歴証明書を交付しています。
運転経歴証明書は、運転免許証と同じ形・大きさ・材質のもので、氏名・生年月日・住所・自主返納を受理された日などが記述されており、生涯に渡って使用することが可能です。
身分証明書として使用できる
2012年からは身分証明書(銀行、郵便局の口座開設、住民票の写し、印鑑登録証明書、年金の現況証明、戸籍の附票の写しなどの本人確認書類)として使用できるようになりました。
過去の運転経歴を証明できる
返納前の過去5年間の自動車やバイクなどの運転に対して
- 優良運転者
- 一般運転者
- 違反運転者
のいずれかに区分して経歴を証明するものでもあります。
自主返納特典が受けられる
全国の自治体などで自主返納特典の支援施策ができ、運転に自信がなくなってきた高齢者が免許を返納しやすいように整備されています。
運転免許経歴証明書を提示することで特典サービスを受けることができます。
- タクシー・バス・電車の利用費補助や定額乗り放題など
- 提携スーパーでの宅配サービス利用料
- 商業施設・ホテルでの割引
- 温泉施設利用料の割引
- 指定銀行での金利優遇
などなどほかにもたくさんあります。
特典の内容と利用方法は各自治体で異なりますので、それぞれに問い合わせや申し込みが必要です。
参考 運転免許自主返納の特典・優遇制度一覧|全国47都道府県を比較
運転経歴証明書の有効期限
運転経歴証明書は有効期限は無く、今までの運転免許証のような更新もありません。
したがって一生涯使うことができる身分証明証になります。
運転経歴証明書の交付件数
運転経歴証明書の交付件数は年々増加傾向にあり、10年前と比較すると15倍以上も増えています。
特に近年の交付件数は多く、後期高齢者の数が多いのはもちろんですが、テレビや雑誌などで高齢者の自動車事故や免許返納の話題が多いことも一因でしょう。
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
23,048件 | 25,771件 | 29,202件 | 81,711件 | 107,268件 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
168,557件 | 236,586件 | 295,523件 | 366,696件 | 358,740件 |
運転経歴証明書の申請ができる人・できない人
申請できる人
- 運転免許の免許種別のすべてを自主返納(申請取消し)をされた方で、返納の日から5年以内の方
申請できない人
- 運転免許の種別の一部のみだけを自主返納(申請取消し)された方
- 運転免許証の有効期限が切れている方
- 自主返納(申請取消し)の日から5年以上が経っている方
- 免許停止・取り消しや免許停止などの行政処分の基準に該当している方
- 運転免許の再試験の基準(初心運転者講習)に該当している方
全国の申請受付場所
全国の以下の場所で運転経歴証明書の申請をすることが可能です。
- 各運転免許試験場
- 運転免許更新センター
- 警察署
受付時間
平日の月曜~金曜(土曜・日曜・祝日・振込休日・年末年始を除く)
午前8時30分~12時00分
午後13時00分~16時00分
全国の警察署一覧
運転経歴証明書の申請手続き方法
- STEP1必要なものを準備する
- STEP2申請手続きへ行く
- STEP3受け取りは後日
【STEP1】必要なものを準備する
まず、申請に行く前に以下の物を準備しましょう。
- 運転免許証
- 印鑑(認印は可能。シャチハタは不可)
- 申請用の写真(縦3cm、横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
※警察署では必要になります。 - 交付手数料
(おおよそ1,000円前後、都道府県によって違います)
【STEP2】申請手続きへ行く
申請場所に行き、「運転経歴証明書申込用紙」がありますので、必要事項を記入します。
手続きをすべて終えましたら交付手数料を「受付へ申し込む」または「郵便局から振込む」のどちらかを選んでください。
出典 山口県警察
※申込用紙は各都道府県によって異なります。
【STEP3】受け取りは後日
地域によりますが、返納者が多い都市部などでは発行が追い付かないため、運転経歴証明書は当日発行されません。
おおよそ2週間~1ヶ月後くらいに郵送されてきます。
免許をその日に返納された場合は、「申請による運転免許の取消し通知書」が交付されます。
免許の取消しを行った日から5年が経過した場合は、運転経歴証明書の申請をすることはできません。また、運転経歴証明書で自動車等を運転することはできませんので注意してください。
再発行・再交付をする場合
「運転経歴証明書を紛失・破損した」
「旧運転経歴証明書から新運転経歴証明書に切り替えたい」
上記の方は、再発行申請をすることができます。
再発行・再交付の要件
以下に当てはまる方は要件を満たしています。
- 2012年(平成24年)4月1日以降に運転経歴証明書を交付され、破損・紛失等をされた方
- 2012年(平成24年)3月31日以前に運転経歴証明書を交付され以下に当てはまる方
・2012年(平成24年)4月1日以降に発行をして新しい運転経歴証明書を交付したい方
・記載事項(住所・氏名など)の変更手続きをしたい方
・取消し申請から5年以上経過しており、旧運転経歴証明書を所持している方
・取消し申請から5年以内で、破損・紛失等をされた方
再発行・再交付の手続き
以下は再発行手続きで必要になるものです。
- 名前、住所が確認できる身分証明書(住民票、保険証、マイナンバーカード、在留カードなど)
- 印鑑(認印は可能。シャチハタは不可)
- 申請用の写真(縦3cm、横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
- 交付手数料
(おおよそ1,000円前後、都道府県によって違います)
再発行・再交付の注意点
- 本人以外の方は再発行・再交付をすることができません。代理人も不可です。
- 虚偽の疑いがある書類があった場合は再発行はできず罰せられます。
- 再交付した後に以前の運転経歴証明書が見つかった場合は早急に返納をしてください。
住所変更・氏名変更をする場合
住所を変更する
必要なものは以下になります。
- 運転経歴証明書
- 新住所を確認できる書類(以下のいずれか1つ)
・住民票(過去6ヶ月以内に発行されたもの、マイナンバーが記載されていないもの)
・健康保険証
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード(通知カードは不可)など
氏名を変更する
必要なものは以下になります。
- 運転経歴証明書
- 住民票(過去6ヶ月以内に発行されたもの、マイナンバーが記載されていないもの)
代理人が申請する
申請者本人が返納の意志があるにもかかわらず、心身の病気や負傷などにより、警察署等に行って手続きをすることができない場合、代理人による代理申請をすることが可能です。
代理人の要件
代理人の要件は各都道府県にによって様々ですので、申請先の警察署または運転免許試験場、運転免許更新センターに直接お問い合わせください。
一般的に代理人の要件は以下になります。
- 同一住所・同一世帯の親族の方
- 申請者の3親等以内の親族の方
- 成年後見人
- 介護施設・病院などの管理者(申請者が入居、入院していること)
代理申請に必要なもの
以下は代理申請に代理人が必ず必要なものになります。
- 委任状兼誓約書
※警察署、運転免許試験場、運転免許更新センターに書類があります。
※警察署HPからダウンロードできる都道府県もあります。 - 代理人本人を証明できる書類(以下のいずれか1つ)
・運転免許証
・健康保険証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カードなど
・戸籍謄本(別居親族の場合のみ) - 代理人が施設管理者・病院関係者の場合(以下の2つ)
・身分証明できる書類
・申請者本人が直接申請できないことを証明する書類(入所証明書、入院証明書、診断書など)
・福祉関係の有資格者の証明書(介護施設職員、病院職員の場合は必要なことも) - 代理人の印鑑(認印は可能。シャチハタは不可)
「自主返納」の代理申請で必要なもの
- 上記の必ず必要なもの
- 申請者の運転免許証(有効期限内)
「運転経歴証明書」の代理申請で必要なもの
- 上記の必ず必要なもの
- 印鑑(認印は可能。シャチハタは不可)
- 申請用の写真(縦3cm、横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
- 交付手数料
(おおよそ1,000円前後、都道府県によって違います)
「住所変更」の代理申請で必要なもの
- 上記の必ず必要なもの
- 運転経歴証明書
- 新住所を確認できる書類(以下のいずれか1つ)
・住民票(過去6ヶ月以内に発行されたもの、マイナンバーが記載されていないもの)
・健康保険証
・住民基本台帳カード
・マイナンバーカード(通知カードは不可)など
「氏名変更」の代理申請で必要なもの
- 上記の必ず必要なもの
- 運転経歴証明書
- 住民票(過去6ヶ月以内に発行されたもの、マイナンバーが記載されていないもの)
代理人による申請の注意点
- 代理人による運転経歴証明書の申請・変更などの手続きが申請者本人が望んでいない場合などは、法律で罰せられる恐れがありますのできちんと意志を確認して行ってください。
- 代理人による再交付申請はできません。
- 申請元以外の都道府県にて、自主返納をしている場合はできませんので、自主返納をした都道府県に確認してください。
- そのほか、虚偽が疑われる書類等があった場合はできません。
おわりに
運転経歴証明書は一度作成されますと、有効期限は無く一生涯使用することができます。
本人確認書類として活用でき、各都道府県にてさまざまな特典や支援策が用意されていますので、作っておいて損はありません。
そろそろ免許返納を考えている方やご家族に返納してほしい方などは、この記事を参考に運転経歴証明書の交付方法を理解していただき、返納後の生活に役立てていただければ幸いです。
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