短期入所生活介護(ショートステイ)を利用してみたいけど、どんな施設なのかしら?
このように
- 短期入所生活介護(ショートステイ)を利用したいけど、どんな施設か詳しく知りたい
- 短期入所生活介護はどうやって選べばいいかわからない
- 短期入所生活介護の入居条件や入居費用が気になる
など上記の方々はこの記事を読むことで解決できます。
この記事では、短期入所生活介護(ショートステイ)とは?、事業所数、利用者数、サービス内容、料金・費用、入居条件、1日の流れ、メリット・デメリット、利用方法・選び方、などについてわかりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
短期入所生活介護(ショートステイ)とは
施設に短期間入所し介護サービスが受けられる
短期入所生活介護(ショートステイ)とは、正式名称を「短期入所生活介護」一般的には「ショートステイ」「短期入所」と呼ばれ、短期入所施設や特別養護老人ホームへ短期間入所して、入浴や排泄、食事などの日常生活上の介護や機能訓練などを行うことを役割としたサービスです。
自宅から施設へ入所して介護を受ける事で、ご家族の肉体的、精神的負担の軽減を図ることも目的の一つです。
原則として、連続して利用できる日数は30日までとされており、それを超える場合は自宅に戻る必要があります。
ただし、やむを得ない事情がある場合は保険者(介護保険を管轄する市区町村)に相談し例外的にそれ以上の利用が認められる場合もあります。
また、短期入所生活介護(ショートステイ)は要介護度の認定期間の半分までしか利用が出来ないことが決められています。(要介護度の認定期間が一年の場合、市区町村により異なりますが概ね180日程度)
ショートステイできる施設と部屋の種類
短期入所生活介護(ショートステイ)は、以下の施設でサービスが提供されます。
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
その部屋の種類は、以下の4タイプに分けられます。
部屋のタイプ | 特徴 |
従来型個室 | 1つの部屋に1つのベッドがある居室 |
従来型多床室 | 2名~4名で利用する居室(大部屋) |
ユニット型個室 | 少人数のグループで共同生活を送るために 共同生活室のまわりに個室が配置された作り |
ユニット型個室的多床室 | 既存の居室をユニット型に改装したもの |
介護保険適用外のショートステイ
介護保険適用外のショートステイは、主に有料老人ホーム等で提供されます。
介護保険適用外なので、要介護認定を受けていない方でも利用することが可能です。利用料金は全額自己負担となりますので介護保険適用の施設と比較すると高額になります。
利用のメリットとして、比較的予約を取りやすくケアプランなどにも関係のない自由度のある利用が可能です。
介護保険を利用するショートステイの場合は、連続で利用できる日数や要介護認定期間での利用日数に上限があるため、介護保険適用外のショートステイを合わせて予定の中に組み込んで利用する方法も可能です。
「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の違いとは?
「ショートステイ」と呼ばれるサービスには、
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
の2つがあり、違いは以下になります。
短期入所生活介護 | 短期入所療養介護 | |
主な施設 | 特別養護老人ホーム 有料老人ホーム |
介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院・病院(診療所) |
サービス | 食事・入浴・排泄 生活介護・機能訓練 レクリエーション |
食事・入浴・排泄 生活介護・機能訓練 リハビリ・医療ケア |
人員 | 介護職員・生活相談員 機能訓練指導員 |
医師・看護師 理学療法士・作業療法士 |
事業所数
短期入所生活介護(ショートステイ)の事業所数は、2001年では4,819施設でしたが、2008年には7,373施設、2015年で10,521施設が指定を受けています。
介護保険の居宅サービス事業所の中では、訪問介護、通所介護に次いで数が多くなっています。
多くの施設は、特別養護老人ホーム等に併設及び空床(空きベッド)を利用した作りとなっており、「短期入所を専門的に受け入れる単独型施設」は全体の約18%、6施設のうち1施設程度となっています。
利用者数
利用者数の推移ですが、2001年で約14万1千人、2008年で約26万8千人、2015年で約32万9千人となり、14年間で約2倍の利用数に増加していることが分かります。
年月日 | 平均の要介護度 |
2004年3月 | 3.09 |
2007年3月 | 2.98 |
2010年3月 | 2.95 |
2013年3月 | 2.97 |
2016年3月 | 2.89 |
利用している方の平均要介護度は少しずつ低下している傾向にあり、平成28年3月の利用では、平均要介護度2.89となっています。
平均要介護度が低下している理由として、平成27年4月から特別養護老人ホームへの入所が要介護度3以上に厳格化されたことなどから、在宅生活を送る要介護度の高い方が少しずつ減少していることなどが考えられます。
提供されるサービス内容
短期入所生活介護(ショートステイ)では、以下のサービスが提供されています。
レクリエーション
ショートステイでは、日帰りのサービスとは異なり比較的ゆっくりと時間を過ごしてもらうことが可能です。そのため、施設でのレクリエーションも大事な役割となっています。
集団でのゲームや体操、個別の手作業などレクリエーションを通じてやりがいや楽しみを見つけることが出来ます。
入浴
ショートステイの利用の目的の一つとして、入浴を希望される方もいらっしゃいます。一般的には利用中に一度以上は入浴を行います。
家庭の雰囲気に近い「一般浴(個人浴槽)」や、寝たきり・車椅子のまま入浴することが出来る「特殊浴槽・機械浴槽」など、いくつかのパターンを用意している施設もあります。
短期入所生活介護では、長い期間利用する場合は、施設内で洗濯をしてもらうことが可能です。(退所日に入浴する場合などは、そのまま持ち帰りになる場合もあります)
リハビリ
短期入所生活介護(ショートステイ)では機能訓練指導員により日常生活を送る上で必要な生活機能の改善、維持のための機能訓練を行います。
より専門的なリハビリテーションを希望する場合は、介護老人保健施設と一体的に運営されているショートステイである「短期入所療養介護」を利用する選択もあります。
介護老人保健施設には、常勤のリハビリ専門職(理学療法士・作業療法士等)が配置されています。
食事
短期入所生活介護(ショートステイ)では、高齢者に合わせた食事をその方の状態に合わせて提供します。栄養士の配置も必要となることから、栄養管理された食事を提供してもらう事が可能です。
食事代については、一食ごとの料金が必要となりますが、所得や資産により軽減を受けることが可能です。(負担限度額認定証の提示が必要です)
送迎
短期入所生活介護(ショートステイ)は、自宅から施設に入所して、自宅へ戻るサービスです。施設により送迎を行う場合もあり、送迎車両を用意してある施設も多くあります。
基本の利用料金の中には送迎料金は含まれませんが、計画の中で必要性が認められれば「送迎加算」として介護保険から給付を受けることが可能です。その場合、介護保険の自己負担分の支払が必要となります。
排せつ
排せつ介助は介護の基本でもあり、ショートステイでも対応してもらえます。
オムツを使用している場合でも、オムツ代は利用料金に含まれるため別途徴収されることはありません。
医療
短期入所生活介護の特別養護老人ホームなどは、あくまでも在宅生活を送る方が短期間入所するための施設です。
利用中であっても、体調不良などにより受診が必要な場合は、利用を中止してご家族が医療機関へ連れていく必要があります。
持参される服薬の介助などはサービスの一環として行いますが、インシュリン注射や経管栄養など、医療依存度が高い場合は施設により受けられない場合があるため事前の相談が必要です。
その他
特別養護老人ホームでは定期的に、訪問理美容を受け入れている施設が多くあります。
そのような施設に併設している場合などは、ショートステイ利用中に理美容サービスを受けることが可能な場合もあります。その場合は、利用した料金については実費請求です。
短期入所生活介護(ショートステイ)にかかる料金・費用
短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は、利用した日数に応じて料金がかかります。
予めケアプランに位置づけられたサービスであって、要介護度に応じた利用限度額(介護保険が使える枠)以内のサービスであれば、介護保険の自己負担分で利用することが可能です。一般的に以下の費用が必要となります。
- 介護サービス費
- 居住費、食費
- その他の費用(日用品、教養娯楽)
目安としては一日あたり2,000円~6,000円程度が必要となり、入所日および退所日についても利用料金が必要です。
参考 短期入所生活介護(ショートステイ)の費用・料金を徹底解説
短期入所生活介護(ショートステイ)の一日の流れ
短期入所生活介護(ショートステイ)では、集団生活の中で介護を受けながら安心した一日を送ることが出来ます。施設により異なりますが代表的な一日の流れの例を見ていきます。
- 6:00起床・着替え・トイレ誘導・血圧測定や検温などの体調管理
- 8:00朝食・口腔ケア
- 9:30入所日に職員が自宅までお迎えに行くか家族が施設まで送ります
- 10:00入浴・機能訓練・レクリエーション
- 12:00昼食・口腔ケア
- 13:30レクリエーション・手作業
- 15:00おやつ
- 16:00送迎 退所日に職員が自宅まで送るか家族が迎えにきます
- 18:00夕食・口腔ケア・トイレ誘導
- 19:00着替え
- 21:00就寝
- 就寝~朝方職員による見守りやオムツ交換
ショートステイでは、施設へ入所して介護を受けることが出来るため、安心した環境で生活を送ることが出来ます。そのため、利用者はもとよりご家族の介護休みの機会にもなります。
ショートステイのメリット
【メリット1】24時間の介護を受けることが出来る
ショートステイでは、24時間職員が常駐しているため、安心して介護を受けることが可能です。
【メリット2】必要な時に必要な期間の入所が可能
施設の空き状況にもよりますが、必要な時に必要な期間の入所をお願いすることが可能です。
特別養護老人ホームなどは、なかなか入所の順番が回ってこない状況が続いていますが、ショートステイは施設数も多く、比較的融通が効く場合が多くあります。
【メリット3】介護者の負担軽減が出来る
自宅で生活する高齢者の介護は、365日休みがありません。ショートステイの利用は、家族の介護休みの機会にもなります。
【メリット4】介護保険を利用して宿泊することが可能
ショートステイでは、介護保険を利用して宿泊することが出来ます。一日あたりの自己負担は3,000~5,000円程度になる場合が多く、食事代から介護費用まで全て含んでこれらの金額で利用することが可能です。
ショートステイのデメリット
【デメリット1】地域によっては予約が取りづらい
地域によっては、施設の整備数が少ない場合もあり希望する日程で予約が取りにくい場合があります。
【デメリット2】利用回数によりサービスの制限が必要
要介護度によって利用限度額が変わりますが、回数を多く利用した場合に利用限度額の残りが少なくなります。その場合、他のサービスを利用することが出来なくなるか、全額自己負担で利用することになります。
【デメリット3】長期間の利用が出来ない
ショートステイの利用は、原則として連続30日で要介護認定機関の半分までしか利用ができません。そのため、長期間の利用は認められていません。
人員の配置基準
短期入所生活介護(ショートステイ)では、以下の職種の配置が義務付けられています。
医師
1人以上(非常勤でも可能)
入所者の健康管理を行います。
生活相談員
利用者100名ごとに1人
利用者の利用の管理や介護支援専門員との予定調整などを行います。
介護・看護職
入所者の数3名又はその端数を増すごとに1人以上
介護職は、利用者の日常生活上の介護を行います。看護職は健康管理や医療的なケアを行います。
夜間帯には、看護職が不在となる場合が多くあります。
栄養士
1人以上
利用者の栄養管理を行います。
機能訓練指導員
1人以上(兼務可能)
利用者の機能訓練を担当します。
調理員、事務員等 適当数
利用者の生活や施設運営を間接的に支える役割です。
設備基準
ショートステイの設備基準は、特別養護老人ホームの設備基準に準じています。
介護が必要な方が利用することから、防災やバリアフリーに配慮した作りにすることが求められます。以下の設備等が必要です。
利用定員
利用定員は20人以上が原則ですが、特別養護老人ホームに併設の場合は20人未満にすることが可能です。
居室
4名以下の定員の居室が必要で、一人あたり床面積10.65㎡以上
浴室・トイレ・洗面設備
介護を必要とする利用者が利用するのに適したもの
食堂及び機能訓練室
利用者一人あたり床面積3.0㎡以上
その他
ナースコールや常夜灯を設けること
短期入所生活介護(ショートステイ)の利用方法
介護保険サービスは、利用者と施設が契約をすることで利用が始まります。短期入所生活介護(ショートステイ)を利用するまでは、どのような流れになるでしょうか。
①問い合わせ・相談
まずは入所を希望する施設を選択することから始まります。
短期入所生活介護では、施設により利用料金・費用、職員の体制など様々です。
無料で利用できる「老人ホーム検索サイト」を使い希望するエリアなどから、複数の老人ホームを選びで資料を送ってもらいましょう。
その中で、金銭的に問題がないか、希望するサービスが整っているかなどを相談して確認することが重要です。
②見学・説明・申し込み
利用する前に見学や施設の説明を受けることが一般的です。在宅サービスであるショートステイの場合は、自分に合わないと思えば施設を変更することも可能です。
利用料金については施設ごとに異なりますので予め確認しておきましょう。
③必要書類の準備
施設により必要書類は異なりますが多くの場合、「健康診断書」や「診療情報提供書」など身体状況が分かる書類、「介護保険被保険者証」や「負担限度額認定証」、「負担割合証」などの介護保険の状況がわかる書類を提示します。
身体状況確認のための書類は、主治医に依頼することになりますので早めの依頼が必要です。
④面談
利用前には、施設職員による面談を行います。集団生活となることから、集団での生活が可能な状況か、医療依存度が高くないかなど実際に会ってみて確認するために面談を行います。
⑤審査・判定
提出した書類や実際に面談した状況から、施設職員が「利用可能かどうか」の会議を行います。
そこで問題がなければ日程調整をして利用が始まります。
⑥契約
利用開始日を相談して利用が開始されます。その前には、契約書や重要事項説明書の説明を受けて契約をします。一度契約を行えば、原則として繰り返しの利用の都度契約を行う必要はありません。
短期入所生活介護(ショートステイ)の選び方
短期入所生活介護(ショートステイ)は多くの施設があります。どのようなポイントから施設を選ぶのがよいかを見ていきます。
①複数の事業所を比較・検討する
複数の施設を比較するために老人ホーム検索サイトの利用をおすすめします。
当サイトが厳選した利用満足度の高い老人ホーム検索サイトをまとめましたので参考にしていただければ幸いです。
参考 【資料請求無料】老人ホーム・介護施設検索サイト比較ランキング
ショートステイを利用する目的や重視する点、例えば「リハビリに取り組みたい」、「プライバシーに配慮された施設がよい」、「なるべく長い期間利用したい」など、希望を明確に伝えて探してもらうことが伝わりやすいかもしれません。
可能であれば、複数の施設を見学して見比べてみることが最善な方法です。
②サービス提供者の対応・知識を確認する
実際に見学をする場合や施設の職員と接する場合は、その施設の状況を確認する機会になります。
見学の場合は、利用者の雰囲気や時間を持て余したりしていないか、表情がよいかなどがポイントになります。特に重要なのは、そこで働く職員の対応や表情、挨拶など第一印象が良いかです。
長くお付き合いする事になるかもしれない施設選びなので、妥協せずに確認をしたいものです。
③契約内容を確認する
介護保険のサービス利用は、契約に基づいて提供されます。契約書や重要事項説明書は非常に細かい文字で書かれている場合もあるので、不明な点や分からない点は納得がいくまで確認しましょう。
特に、「緊急時や急変時の対応」など何かあった場合にどのような対応を取ってもらえるかは重要なポイントです。
おわりに
短期入所生活介護(ショートステイ)では
- 施設の変更が容易
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーが関わってくれる
- ケアマネが施設内の職員ではありませんので、不安や不満などが伝えやすい点
などメリットが多く在宅生活を支える重要なサービスです。
ここまでの内容で、短期入所生活介護(ショートステイ)を選ぶ際の一助にしていただければ幸いです。