退職したいけど就業規則の日にちよりも前に辞めることできるのかな?
有給消化して辞めることって可能?
上記のように退職する際の退職日と有給消化のトラブルについて知りたい方はこの記事を読むことで解決できます。
この記事では、就業規則についてと何日前から辞めることができるのか?退職時に有給消化できるのか?についてわかりやすく解説しましたのでぜひ参考にしてみてください。
就業規則とは
就業規則とは、労働者の「労働時間関係・賃金関係・退職関係」といった労働者の労働条件の待遇等のルールを定め、必ず記載しなければいけない事項になります。
10人以上の従業員を常時雇用している施設・事業所には、労働基準法の規定により以下の義務がある
・就業規則の作成
・所轄労働基準監督署長への届け出
就業規則には退職についても記載されており、退職時の申し出時期などが定められています。円満に退職するにはこれを確認しておく必要があります。
就業規則に記載してある内容
就業規則に記載する内容には、絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)と、相対的必要記載事項(当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項)があります。
絶対的必要記載事項
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- 食費、作業用品などの負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他全労働者に適用される事項
就業規則の効力
就業規則の効力は介護職員(労働者)に周知した日から発生します。
周知がされていない就業規則には効力が認められません。また就業規則が変更されたのに周知していなかった場合も効力が認められません。
労働基準監督署長へ届け出をした日は効力は発生せず、あくまで効力は介護職員(労働者)に周知した日になります。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、基準に達しない部分については、無効となります(労働基準法第93条、労働契約法第12条)。
就業規則を事前に確認しておく
退職する意志が固まったら、自社の就業規則を確認しておきましょう。
介護施設・事業所によって就業規則は周知方法はさまざまです。
- 入社時に書面にて交付する
- 介護施設・事業所内の見える場所に掲示、備え付ける
- 自社HPに記載
もしも就業規則を交付・掲示がされていなかった場合は「就業規則を交付してください」と伝えてもらいましょう。
就業規則は労基法で周知義務があります。
就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。
正社員やパートを除いて介護派遣社員の場合は、派遣元の指示から派遣先の職場で直行直帰で働くことが多く、派遣元事業所に立ち寄ることがほとんどありません。
そのため、派遣契約時に就業規則が交付されなかった場合は、配布を促したり、派遣元HPで閲覧できるのか確認しておきましょう。
退職する前に知っておくべき退職日と有給消化トラブル
ここでは退職時によくある「退職日」と「有給消化」の就業規則トラブルをご紹介します。
1.就業規則の退職日(申し出期限)よりも前に辞めるには
以下は就業規則の退職記載例になります。
第〇条 前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
従業員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも退職予定日の30日前までに退職願を提出しなければならない。
通常はどこの企業も退職の申し出期限は30日(1ヶ月)前までに提出とかいてあるところがほとんどです。
就業規則の退職欄に「30日前までに退職願を提出しなければならない」と記載されていても、労働基準法では期間の定めのない労働者(正社員、パート、アルバイトのいずれも)について「雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」と規定されています。
雇用期間が定められている労働者(派遣社員・契約社員等)の場合は、法律上では別の規定が適用されますが、やむを得ない事情があれば契約の解除が認められることになっています。
・両親の介護が必要になった
・家族が病気になった
・本人が心身の障害や疾病で業務不全になった
・会社の業務が法令違反している
・パワハラ、セクハラ、モラハラなどの横行
つまり一般的な労働者では、法律上は2週間前に申し出れば辞められるのですが、円満に退職するには会社の就業規則に定められている期限に従って申し出たほうがいいでしょう。
多くの職場では後任の確保やその引継ぎの必要から、3ヶ月前までというところが多いようです。
2.退職時に有給消化をさせてくれない
以下は就業規則の有給休暇記載例になります。
第〇条 各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次表のとおり継続勤務期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
継続 勤務期間 |
6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
労基法では雇入れ日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、最低10日の年次有給休暇を与えなければならないことになっています。
有給消化をして退職する場合は、一般的に次の流れになります。
- 有給の残日数を計算する(30日あった場合)
- (4月)上司に退職する旨と有給消化したいことを4/20に伝える(円満を望むなら退職する1ヶ月前に伝える)
- (5月)5月中は引き継ぎをする
- (6月)有給消化をして6/30に退職
引き継ぎしないで有給消化して辞めたいんですけど・・
上司に伝えたところ、
うちでは就業規則に記載してある通り、退職の際は引き継ぎをしてからじゃないと有給消化をして辞めることはできないよ。
と言われてしまっても、就業規則はあくまでその会社のルールであり、「引き継ぎをしないと有給消化をして辞めれない」ということは憲法上は違反であるため、会社側は引き継ぎを強制することはできません。
もし、何度伝えても有給消化での退職が認めてくれないときは労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署では、違反している可能性がある会社に立ち入り調査が行われ厳しいチェックが入ります。その際、法令違反が見つかった会社は是正勧告(行政指導)を受けることになります。
参考 労働相談ほっとライン
おわりに
自分が働いている介護施設や事業所の就業規則を見たことなかったり、知らない人は結構いるようです。退職する時に慌てないためにも気付いた今のうちに確認しておきましょう。
退職する際は急に辞めるとトラブルのもとになりますので計画を立てて転職の準備をしておくことをおすすめします。