生活相談員の仕事を辞めたい!きつい・大変・辛い|おすすめ転職先3選をご紹介

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せっかく生活相談員として働き始めたのに、働いていくうちに大変なことが多く辞めたいと思う方が多々いるようです。

スーツ女性

生活相談員の仕事がつらい。大変で辞めたいなぁ。ほかに良い転職先ないかなぁ。

上記のような生活相談員を辞めて今よりももっと良い職場に転職したい方はこの記事を読むことで解決できます。

介護の123編集部
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この記事では生活相談員を辞めたい理由はどんな原因によるものなのかを解説し、最後に生活相談員の方におすすめの転職先についてまとめましたのでぜひ参考にしてみてください。

生活相談員を辞めたい6つの理由

想像していた仕事と違った!つらくて辞めたい!そんなふうに感じている方はいませんか?

生活相談員をしている人が、どんなことがつらくて辞めたいと思うのか…。辞めたい理由をご紹介します。

【理由①】なんでも屋になりがち

男性職員 説明

生活相談員は利用者等からの相談業務のほかに、その相談に関して連携する各機関への連絡調整や、勤務する事業所の窓口業務も担当します。

窓口では介護計画の作成や介護保険の請求事務を任されたり、時には利用者から事業所へのクレーム対応もすることがあります。

介護の123編集部
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事業所によっては、足りない介護職員を補うための人員として、生活相談員にも介助を担当させる場合もあり、そうなると本来の相談業務が十分にできなくなることもあって、何のために生活相談員をしているのかわからなくなり、辞めたいと考える相談員も多いのです。

【理由②】給料・収入が安い

年収

介護職員と比べて生活相談員の給与は高いイメージがあり、平均給与額の調査結果でも多少高い金額になっていますが、その幅広い業務内容に見合った額ではないといわれます。

一般的には社会福祉士か精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格のいずれかを持っている人が生活相談員になるので、相応の資格手当が付くことで、ある程度の給与額を確保できます。

しかし、介護に関する資格がなくても施設での実務経験や医療・保育などの資格で生活相談員として就業できる自治体もあり、その場合資格手当が一切つかないので、介護職員の給与よりも少ないことがあり、辞めたい理由になっています。

【理由③】事業所の運営方針

書類1

人員に余裕がある大規模な事業所などでは、それぞれの職種の役割分担がされているところが多いですが、小規模の事業所ほど人員不足から生活相談員の役割が流動的で、足りない部署を補う便利な人員として、多くの職種を兼務させることになりがちです。

また、生活相談員は介護職員処遇改善加算の対象外なので、介護職員と兼務させることで対象職員とし、加算を受ける事業所も多くあります。

介護の123編集部
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兼務でも、生活相談員が本来の業務を行えるように体制が整えられているといいのですが、結果として事業所内の雑務もすべて任されてしまう、ということもあるようです。

就職時にそのような業務内容に納得しているのならともかく、入ってから運営側の都合に過剰に合わせなければならない状況だとすれば、納得がいきませんし、やりがいも見失ってしまいます。

【理由④】人間関係の大変さ

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生活相談員は、施設の入所や介護認定、通院や入院に関してなど、利用者の悩みを聞いて必要な手続きをするほか、自宅での介護の悩み、時には虐待など難しい事例の相談を受けることもあります。

介護の123編集部
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相談に対して生活相談員は対応を考え、病院や役所等必要なところに連絡し対処していくのですが、多くの人に会い交渉をしたり異なる意見を調整したりと、気を使うこと神経をすり減らすような場面も多くあります。

また介護職と兼務していると、介護職員の先輩からのダメ出しやプレッシャーもあるので精神的なストレスも溜まり、もう生活相談員を辞めたい、という気持ちにもなるでしょう。

【理由⑤】残業が多い

残業

生活相談員の仕事には、面談や相談の記録の記載、報告書や手続き書類の作成など、相談業務に伴う事務作業も多くあります。

介護の123編集部
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しかし介護業務から事業所の窓口対応まで、何でも引き受けざるを得ない立場になってしまうと、時間内に仕事を終わることができず、残業して事務作業を片付けることに。 特に介護報酬の請求事務も行っている場合だと、毎月末は遅くまで残業になるなど体力的にも持たないという声も聞かれます。

どう考えても毎日の仕事量が膨大で、残業もサービス残業が当たり前になっているような時には、転職を考えるのが当然かもしれません。

参考 介護職のサービス残業が激増|未払いのサビ残代の請求方法と対処法

【理由⑥】職場で孤立している

職場環境が悪い

事業所や施設に配置される生活相談員は、ひとりか多くても二人ほどで、他の介護職員のように、同じ仕事をしているたくさんの同僚がいるわけではありません

生活相談員と介護職員を兼務していたとしても、立場の違いから仲間として打ち解け合えることは少ないと言えるでしょう。

そのため、勤務中に気軽に相談したり手伝ってもらうことがしづらく、ひとりで多くの業務を行うので、孤立感や精神的なストレスを抱えてしまい体調を崩してしまう生活相談員も。

円満退社するまでの流れ

  • 【STEP1】
    辞めたい理由を整理する
  • 【STEP2】
    直属の上司に相談
  • 【STEP3】
    退職の申し出
  • 【STEP4】
    「退職願」を提出する
  • 【STEP5】
    引継ぎ
  • 【STEP6】
    有給休暇を消化する
  • 【STEP7】
    退職日・返却

【STEP1】辞めたい理由を整理する

辞めたい理由を整理

自分がどの理由で辞めたいと思っているかを整理します。

  • 勤務時間
  • 給与額
  • 人間関係など

辞めることでしか解決できない理由なのか考えて、誰かに相談できるような改善策があれば一度は試してみましょう。

介護の123編集部
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相談できる先輩や上司、同僚が居ないのであれば辞める方向で、円満に退職できるよう準備に移ります。

 

【STEP2】直属の上司に相談

話し合い

退職届はいきなり提出せず、自分のすぐ上の上司に退職したい旨を相談し、了解を得てからというのが一般的なマナーです。

その際ははっきりした理由と、希望する退職時期を伝えますが、曖昧な理由だと引き留められたり、その先に話が進まないこともあるので、相手も納得できるような退職理由であることと、単なる職場への不満や批判にならないよう注意します。

参考 引き止められても確実に退職できる【嘘】の退職理由

転職が理由なら「新たに挑戦したい」など前向きな決意を伝え、からだの負担や不調が理由なら念のため診断書を用意したり、病状の説明をできるようにしておきます。

参考 うつなど精神疾患の労災申請方法

参考 腰痛・ヘルニアになった時の労災申請方法

 

【STEP3】退職の申し出

退職の申し出をする

いつまでに退職届を出せば退職できるかですが、基本的に労働者がいつ退職するかは法律上は自由ということになっています。

ただ、民法の規定では雇用期間の定めのない雇用契約(一般的な正社員)の場合、労働者が退職を申し出てから2週間を経過すれば労働契約は終了するとされてます。
(就業規則で退職の申し出時期について規定がある場合でも、法律が優先されるので、最低2週間前に申し出れば退職が可能です)

参考 介護職員が退職する前に知っておくべき就業規則トラブル

介護の123編集部
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円満に退職を望むのであれば、一般的に退職希望日の1~3か月前くらいに意思表示をすることで雇用側にも新たな人員を雇用したり引継ぎの時間も取れるので退職しやすくなります。

どうしても「今すぐ辞めたい」「明日から会社に行きたくない」という方は退職代行サービスの利用をおすすめします。多少お金はかかりますが確実に即日円満退社が可能です。
参考 退職代行サービスはこちら

引継ぎに必要な期間などを先に上司と話し合い、なるべく職場に無理がかからない退職時期を決定して、それに合わせて退職願を提出します。

 

【STEP4】「退職願」を提出する

退職願

上司に了承してもらったら、退職願を退職申し出の期限内に会社に提出します。

「退職願」「退職届」「辞表」はそれぞれ異なります。

退職願 退職する意思表示を会社にお願いするための書類になります。
口頭で伝えることもできますが、書面にして提出するのが一般的です。
退職届 退職日が決定したあとで退職を会社に対して届け出るための書類になります。
民法627条の規定により、退職を申し入れてから2週間の期間を置くことで
会社の承諾に関係なく辞めることができます。
一旦、提出すると本人が届を撤回したり会社側が断ることはできません。
辞表 雇用関係のない立場の者(社長や取締役、公務員など)が役職を辞めるための書類になります。
介護の123編集部
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この場合は「申し出をして会社の承諾を得た上で退職する」意味を持つ「退職願」を用います。

退職願に記載する退職理由は、細かく説明する必要は無いので「このたび、一身上の都合により、勝手ながら〇年〇月〇日をもって、退職いたします」で問題ありません。

 

【STEP5】引継ぎ

引き継ぎ

直属の上司を通して退職届を提出し、受理されて退職日が決定したら、具体的な準備に入ります。

介護の123編集部
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仕事の引継ぎに関しては、後任の人に業務の中で伝えていくか、まだ新しい職員が決まっていないなら、引き継ぐ必要のある業務やその詳細について書いておき、決まり次第渡せるようにしておくとスムーズでしょう。

 

【STEP6】有給休暇を消化する

有給休暇

介護の123編集部
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会社の規定などにより、申し出から退職までの日数が思いのほか長くなってしまう場合があります。引継ぎに必要な日数は考慮するとしても、有給休暇が残っている場合は必ず消化するようにしましょう。

通常の労働者の付与日数
継続
勤務年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
付与
日数
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
労働基準法では
勤続6か月以上の正社員と、パート・アルバイトなどでも6か月以上・週30時間以上勤務している労働者は、年間10日以上の有給休暇が与えられることになっていて、これ以下の勤務日数・時間の労働者も、労働日数に応じた有給休暇が与えられることになっています。

参考 有給休暇の仕組みとは

上司に有給休暇の取得申請をします。

万が一、忙しい・人が足りないので無理などと言って拒否されたとしても法律上は「会社は有給休暇の申請を拒否することはできない」ことになっていますのでその旨を伝えて必ず有給休暇を取るようにしましょう。
 

【STEP7】退職日・返却

雇用保険被保険者証

職場から貸与・支給されていたもので、返却の必要があるものは退職日までに返却し、退職後の失業保険の手続きなどに必要な証明書等も受け取れるように事務担当に確認しておきましょう。

【返却するもの】
・制服
・社員証
・健康保険証
・名刺
・社内業務データ・書類
【受け取るもの】
・雇用保険被保険者証
・離職票
・退職証明書
・年金手帳
・健康保険資格喪失証明書
・源泉徴収票(後日郵送になる場合もあります) 

退職させてもらえない場合の対処方法

上司から無理な引き止めに遭ったり、なかなかやめさせてくれないケースもあるかと思います。

そこで退職させてもらえない場合の最終手段としていくつかの対処方法をご紹介します。

【方法1】労働基準監督署に相談する

労働基準監督署

労働基準監督署は労働基準との遵守において各企業を監督する機関になります。

労働基準監督署に相談できる内容は以下になります。

  • 労働条件
    労働時間、賃金、解雇、退職金など
  • 労災保険
    業務中のケガ、通勤退勤時のケガなど
  • 安全衛生
    労働災害防止、職業性疾病防止など
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上記に違反している可能性がある会社には立ち入り調査が行われ厳しいチェックが入ります。その際、法令違反が見つかった会社は是正勧告(行政指導)を受けることになります。

参考 労働相談ほっとライン

【方法2】弁護士に相談する

弁護士に相談する

弁護士に相談することで労働基準法や民法など退職に関わる法的なアドバイスを受けることができ、円滑に退職までのサポートをしてくれます。

弁護士に相談することで具体的には以下のことをしてくれます。

  • 会社から損害賠償請求された時の交渉
  • ハラスメントの慰謝料請求の交渉
  • 未払い給与(残業代、退職金等)の支払い交渉
  • 有給を取得させない場合の取得交渉
  • 離職票、源泉徴収の交付交渉
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一般的に弁護士に相談すると30分5,000円ほどかかりますが、国によって設立された法テラスでは無料相談が可能ですのでおすすめです。(着手金は別途必要になります。)

参考 法テラス

【方法3】退職代行サービスを利用する

退職代行ガーディアン

退職代行サービスとは、退職の意思を上司や会社に伝えられない方の代わりに会社へ話をして、あなたが出勤することなく円満退職できるサービスです。

「このまま会社へ行かずに辞めたい」「上司に退職を言い出せない」など、円満かつ確実に会社を辞めることができます。

介護の123編集部
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私のおすすめ退職代行サービスは「辞めるんです」です。他社との大きな違いは、料金が業界最安値の27,000円、さらに支払いは後払いOKで追加費用も無し。つまり料金はあなたが無事に退職できてからの支払いで良いため安心して任せることができます。また退職代行件数は7,000件以上、退職成功率は100%と豊富な実績があるので、利用者の満足度が非常に高いのが特徴です。相談は24時間365日LINEにていつでも受付中です。

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生活相談員のおすすめ転職先3選

しばらく頑張って勤めても「辞めたい」という気持ちが増してくるなど、本当に「合わない」と感じるなら思い切って転職した方がいい場合もあります。

生活相談員を辞める人に向いている転職先は、以下のようなところがおすすめです。

おすすめ転職先①「ケアマネジャー」

ケアマネジャーとは

介護の123編集部
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介護支援専門員の資格を持っているなら、ケアマネジャーの仕事がおすすめです。

ケアマネジャーには

  • 居宅介護支援事業所で働く「居宅ケアマネ」
  • 施設で働く「施設ケアマネ」

があります。

どちらも利用者(入居者)のケアプランを作成するのが仕事ですが、施設ケアマネの担当件数は1日100件近く、居宅ケアマネは30件ほどと違いがあります。

また、件数は多いものの施設ケアマネの仕事は施設内だけなのに対し、居宅ケアマネは利用者の状況や希望を知るためにも自宅への訪問が欠かせません。

どちらも時には介護職を兼務する場合もありますが、生活相談員よりは仕事の範囲が限られていますし、平均賃金もケアマネジャーの方が高くなります。

参考 「ケアマネジャー」の仕事内容とは

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おすすめ転職先②「医療ソーシャルワーカー」

医療ソーシャルワーカー

介護の123編集部
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相談業務に真剣に取り組みたかったという人で、社会福祉士資格等を持っているなら、病院の医療ソーシャルワーカーが転職先としておすすめです。

医療ソーシャルワーカーは、病院に勤務して患者や家族の社会的・心理的な問題に対応し、解決に導く仕事です。

退院や社会復帰の援助や助言、入院・医療費に関する相談を受けて自治体の補助制度等の情報提供をする、または患者や家族と医療者の間に入って、患者側が聞きにくい・伝えづらいことを伝えて調整する通訳のような役割もします。

介護施設と違い他の仕事との兼務はほとんどなく、相談業務に専念できるので、もともと人と接することが好き、人の役に立つ仕事がしたい、と考えていた人には適した仕事です。

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おすすめ転職先③「事務職員」

一般事務

介護の123編集部
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対人ストレスや業務の多さに参ってしまい生活相談員を辞めたい、という人には介護事務の仕事がおすすめの転職先です。

生活相談員として兼務していたのと同様な事務仕事だけを行うことになるので、新たに仕事を覚えるという負担も少なく、生活相談員をしていた時よりも仕事量は減り、仕事で関わる人間関係の幅も狭まるので、ストレスも少なくなります。

残業の有無やその程度、待遇などについては、職場によって違いがあるので、良く調べてから転職することで、今よりも良い職場環境で落ち着いて働くことができるでしょう。

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介護職から異業種転職におすすめの転職支援サービス

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おわりに

生活相談員は大学で指定科目を学び必要な国家資格を取った人が、卒業後に新卒で就業することも多い職種です。

施設や事業所によって生活相談員の立ち位置は様々ですが、幅広い業務や周囲との連携の難しさに戸惑い落ち込む人も多いでしょう。

徐々に仕事を覚えることで解決できるならいいのですが、明らかに多すぎる仕事や、無理な兼務、パワハラまがいの対人関係のストレスに対しても、初めての就職だからこそ問題点に気づかず無理を重ねてしまうことも。

生活相談員を辞めたいと感じたら職場環境を客観的に観察して、その結果によっては、より自分を生かせる職場へ転職したほうが良いと思います。

 

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